その他令和8年6月26日

官報号外第141号(指定行政機関等の指定等に関する表)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.13
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官報号外第141号(指定行政機関等の指定等に関する表)

令和8年6月26日|p.13|原文を見る

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13令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
二十九の三二十九の二日本二十九[略]1401十国土交通大臣[略]
二十九の二日本公認会計士協会
二十九の二日本公認会計士協会二十九の三府県知事1401所長十国土交通大臣
市町村長海難審判
二十九の二日本公認会計士協会海難審判
二十九の二日本公認会計士協会二十九の二日本海難審判
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るもの11限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって第三十一条の二で定めるもの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による危険物取扱者免状予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るもの11限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で定めるもの船員法(昭和二二一二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも10
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって第三十一条の二で定めるもの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による危険物取扱者免状公認会計士法(昭和二海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で定めるもの船員法(昭和二二一二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るもの11限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で定めるもの船員法(昭和二二一二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって第三十一条の二で定めるもの公認会計士法(昭和二海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
公認会計士法(昭和二海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって第三十一条の二で定めるもの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による危険物取扱者免状(同法第十五条第一項の障害に係るもの11限る。)の支給に関する事務であって第三十一条特定個人番号利用事務
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事公認会計士法(昭和二海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による危険物取扱者免状による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって第三十一条予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るもの11限る。)の支給に関する事務であって第三十一条海難審判法(昭和二11二年法律第百三十一一五号)11よる海事補佐人の登録に関する事務であって第十二条の二で船員法(昭和二二一二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるも
法務大臣内閣総理大臣特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者につ11て支給される手当を支給することとされて10る者法務大臣情報提供者
法務大臣内閣総理大臣特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者につ11て支給される手当を支給することとされて10る者内閣総理大臣法務大臣法務大臣
法務大臣法務大臣法務大臣法務大臣
法務大臣内閣総理大臣特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者につ11て支給される手当を支給することとされて情報提供者
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも10戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者につ11て支給される手当を支給することとされて戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三+{一条で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三+{一条で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第}象三十一条の三で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの戸籍関係情報であって第戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第10三十一条の三で定めるも三十一条の二で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三+{一条で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第10三十一条の三で定めるも戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも10公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの戸籍関係情報であって第特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三+{一条で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三+{一条で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの戸籍関係情報であって第11二条で定めるもの利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三++一条で定めるもの戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの戸籍関係情報であって第第一
戸籍関係情報であって第三十一条の三で定めるもる。戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも簿関係情報であって第三公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三戸籍関係情報であって第11二条の二で定めるもの
戸籍関係情報であって第三十一条の二で定めるも公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三戸籍関係情報であって第第一
二十九
[同上]
市町村長
[同上]
で定めるもの
務であって第三十一条
る。)の支給に関する事
の障害に係るもの11限{
(同法第十五条第一項
予防接種法による給付
..る者
[同上]
内閣総理大臣
することとされて
される手当を支給
る者につ11て支給
11よる障害を有す
法律その他の法令
等の支給に関する
特別児童扶養手当
〔同上]
十一条で定めるもの
十一一条で定めるもの
簿関係情報であって第三
公的給付支給等口座登録
関する情報であって第三
者に対する手当の支給に
法令による障害を有する
給に関する法律その他の
特別児童扶養手当等の支
[同上]
情報照会者
十国土交通大臣
[同上]
て第十二条で定めるも
付に関する事務であっ
救命艇手適任証書の交
生管理者適任証書又は
法律第百号)11よる衛
船員法(昭和二十一二年
特定個人番号利用事務
法務大臣
[同上]
情報提供者
〔同上]
11二条で定めるもの
利用特定個人情報
戸籍関係情報であって第
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官報号外第141号(指定行政機関等の指定等に関する表) - 第13頁
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