政令の一部改正条文及び附則(断片)
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当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条か
ら第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の
機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第三十二条[略]
2法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者(以下この条に
おいて「預貯金取扱事業者」という。)に係る法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措
置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
一詐欺その他の犯罪若しくは犯罪による収益の移転に利用され、又はそのおそれがあると認
めた預金又は貯金口座について、当該預金又は貯金口座に関する情報の適正な取扱い及び安
全管理のために行う措置を講じた上で、当該預金又は貯金口座に関する情報であって取引時
確認等の措置を行うに際して必要なものを他の預貯金取扱事業者に提供すること。
二前号の規定により提供を受けた情報を整理し、及び分析し、必要に応じ、犯罪による収益
の移転防止のために必要な措置を講ずること。
3法第二条第二項第一号から第四十号までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所
若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第四条第一項に規
定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直
接若しくは間接に有し、又は外国において営業所 (以下この項において「外国所在営業所」と
いう。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引
時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一
条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項(当該特定事業者が預貯金取扱事業者で
ある場合にあっては、前二項)に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
[一・二略]
16..
5特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを
内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務
省令で定める措置は、第一項(当該特定金融機関が預貯金取扱事業者である場合にあっては、
同項及び第二項)に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
[一~五略]
67 [略]
8暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復
して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第十一条
第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措
置とする。
[一・二略]
二第五項第三号に掲げる措置
[四・五略]
[略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、令和九年四月一日から施行する。
当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条か
ら第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の
機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第三十二条[同上]
[項を加える。]
2法第二条第二項第一号から第四十号までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所
若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第四条第一項に規
定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直
接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「外国所在営業所」と
いう。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引
時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一
条第四号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措
置とする。
[一・二同上]
3 [同上]
4特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを
内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務
省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
[一~五 同上]
5・6 [同上]
7[同上]
[一・二同上]
三第四項第三号に掲げる措置
[四・五 同上]
8 [同上]