政令令和8年6月26日

行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いに関する法律の一部を改正する政令(条文抜粋)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.24
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行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いに関する法律の一部を改正する政令(条文抜粋)

令和8年6月26日|p.24|原文を見る

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11
[一~十七 略]
十九~二十八 [略]
TI当該届出に係る被保険者に係る出入国関係情報
11当該届出に係る被保険者に係る在留カード関係情報
格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務次に
当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第四条 第二条の表二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とし、 同項で定める情報は、
十八 健康保険法施行規則第二十四条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資
[略]百七十二の三都百七十二の二
百七十二の三都道府県知事又は都道府県教育委員会百七十二の二部科学大臣
百七十二の三都道府県知事又は都道府県教育委員会
百七十二の三都道府県知事又は都道府県教育委
百七十二の三都道府県知事又は都道府県教育委
[略]
百七十二の三都道府県知事又は都道府県教育委等に係る高等学校等修学支援事業費補助金年五月二十一二日文部科る高校生等・新修学支務であって第百七十四一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で定めるもの国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年五月二十一二日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の二で定めるもの一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で定めるもの定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で定めるもの国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年五月二十一二日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の二で定めるもの一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で定めるもの国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年五月二十一二日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の二で定めるもの
高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で
高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の三で国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年五月二十一二日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条の二で定めるもの一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で
業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年四月十五日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であっ等に係る高等学校等修(高校生等・新修学支年五月二十一二日文部科る高校生等・新修学支条の二で定めるもの一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱(令和八年五月二十一二日文部科学大臣決定)に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で
[略]都道府県知事等出入国在留管理庁長官都道府県知事等出入国在留管理庁長官
出入国在留管理庁長官都道府県知事等出入国在留管理庁長官都道府県知事等出入国在留管理庁長官市町村長
市町村長出入国在留管理庁都道府県知事等出入国在留管理庁
[略]出入国在留管理庁市町村長
都道府県知事等都道府県知事等出入国在留管理庁
出入国在留管理庁都道府県知事等
出入国在留管理庁都道府県知事等都道府県知事等出入国在留管理庁
出入国在留管理庁出入国在留管理庁生活保護関係情誓国人生活保護関係情報でありで定めるもの出入国在留管理庁
地方税関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの在在特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の二で定めるもの在在特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の二で定めるもの生活保護関係情誓国人生活保護関係情報でありで定めるもの在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条で定めるもの
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの地方税関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの地方税関係情報第百七十四条るもの七在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条で定めるもの
地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め地方税関係情報であって地方税関係情報第百七十四条0.5生活保護関係情誓国人生活保護関係情報でで定めるもの特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条で定めるもの0.0税{400
地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの第百七十四条0.5}象14)特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の二で定めるもの地方税関係情報第百七十四条0.5在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条で定めるもの400係{0.011
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの)特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の二で定めるもの生活保護関係情誓国人生活保護関係情報で14で定めるもの在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条で定めるもの11
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの地方税関係情報報報この在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第五報であって第百七十四条報告
地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め地方税関係情報であってこの17生活保護関係情誓報告国人生活保護関係情報で19四)144在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条報告To
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条の三で定めるもの地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め報告特別永住者証明書関係情14報であって第百七十四条10又国人生活保護関係情報で11144あり
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め7特別永住者証明書関係情係{報であって第百七十四条1014国人生活保護関係情報で報告10在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条あり10
は特別永住者証明書関係情係{情{報であって第百七十四条条条10Tめ在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条T
在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第百七十四条地方税関係情報であって第百七十四条の三で定め外国人生活保護関係情報で報告T10Tも、
10
11
17
被覆
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14
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11
11
○報
資資庫
十八~二十七 [同上]
[新設]
[一~十七 同上]
第四条〔同上]
[同上]
[同上]
[同上]
定めるもの
あって第百七十四条で
の支給に関する事務で
校等専攻科修学支援金
定)に規定する高等学
一日文部科学大臣決
市町村長
[同上]
第百七十四条で定めるも
地方税関係情報であって
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