政令令和8年6月26日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第五号
発令機関デジタル庁

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

令和8年6月26日|p.7|原文を見る

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7 令和8年6月26日 官報(局外第141号)
デジタル庁令
○デジタル庁令第五号
公的給付の支難等の拝理がつ確実な実施のための推計金同座の登録等に関する法律(平和三年法律法律第二十八日)第一条第二項の規定に基づき、公的給付の実績等の迅速から確実な実施のための開野金口
座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年六月二十六日
内閣総理大臣高市早苗
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。
(公的給付の支給等)第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。[一~四十一略]四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの11限る。)[四十三~四十五略]
(公的給付の支給等)第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。[一~四十一略]
(公的給付の支給等)第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。[一~四十一略]四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。[一~四十一略]四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七政政
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、、次に掲げるものとする。..四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
101111171615四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
四十二 子ども子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第二十一号又は第二十二号に規定する事務に係るもの
(公的給付の支給等)第二条 [同上][一~四十一 同上]四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限(0)[四十三~四十五 同上]
[一~四十一 同上]四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限(公的給付の支給等)第二条 [同上]
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支政政
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支
子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに、限
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この庁令は、 公布の日から施行する。
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 - 第7頁
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