政令令和8年6月26日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
令番号令第五号
発令機関内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和8年6月26日|p.5|原文を見る

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準)
第二十九条
第三十一条の六
第三十一条のコ
経済産業省、国土交通省
令和八年六月二十六日
内閣府、総務省、法務省、
を受けている状態にあることとする。
○財務省厚生労働省、農林水産省、令第五号
○財務省、厚生労働省、農林水産省、令第五号
は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うため11必要な基準)
時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は
及び第三十二条第八項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引
換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条
(外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又
在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、
び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所
この条及び第三十二条第六項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及
段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下
第三十一条の三法第十条の二第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基
規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに
措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以
条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当
引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置を11う。以下この条及び第三十二
改 正 後
法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取
法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交
邪罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、広年労働省、農林水産者、経済産業者、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する
数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、 改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対
犯罪による収益の移転防止に、関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十一条第四号の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
次の次により、改正則欄に掲げる規定の移換を付した部分をこれに対応する改正欄に掲げる規定の傍報を付した源分のように改め、改正加細欄及び改正後欄に対応して掲げるその帳記部分(連続する書
準)第三十一条のコ第三十一条の三第三十一条の六
準)第三十一条のコ第三十一条の三
第三十一条のコ第三十一条の三(外国所在暗号第三十一条の六条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基第二十九条引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二
及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引(外国所在暗号第三十一条の六第二十九条
及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条
条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。第二十九条を受けている状態にあることとする。
第三十一条の六換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条(外国所在暗号第三十一条の六
(外国所在暗号
及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は
を受けている状態にあることとする。改 正 前
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11改 正 前
(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督改 正 前
法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は-一条の三法第十条の二第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施11関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基(外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11
引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
一法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
(外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基引時確認等相当措置(回号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条まで11規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督
国土交通大臣金子恭之
経済産業大臣赤澤亮正
農林水産大臣鈴木憲和
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣 片山さつき
法務大臣平口洋
総務大臣林芳正
府令省令
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