総務省告示第二百三十九号(固定資産評価基準の一部改正)
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報
官
(治171章4日)聖晨日曜夢日9ZE981669
法規的告示
○総務省告示第二百三十九号
地方税法(昭和二十九年法律第一一百二十六号)第三百八十八条第一項の規定に基づき、昭和二十八年自治省告示示条百五十八号「四度規長産の評価の基準並びに評価の実施の次及び手続を定めみ件)の
部を次のように改正し、 令和九年度分の固定資産税から適用する。
令和八年六月二十六日
総務大臣林芳正
次の実により、改正市欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対対示する改正確欄に掲げる規定の下線を行し又は破弾で囲んだ部分のように改め、改正制調及び改正後欄に対する
と掲げるその帳記部分に二五甲標を付した規定〔以下一対差規定」という)は、改正前欄に掲げる対無規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを削る。
正{
改 正 後
後後
第2章 家屋
第2節 木造家屋
[一~三 略]
四在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法
在来分の木造家屋に係る再建築費評点数は、次の算式によつて求めるものとする。ただし、
当該市町村に所在する在来分の木造家屋の実態等からみてこの方法によることが適当でないと
認められる場合又は個々の在来分の木造家屋に地方税法第349条第2項各号に掲げる事情があ
ることによりこの方法によることが適当でないと認められる場合においては、二又は三によつ
て再建築費評点数を求めることができるものとする。
(算式)
再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率
1基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第
2章第1節、第2節及び第4節一によつて求めたものをいう。
[2 略]
[五・六 略]
第3節 非木造家屋
[一~三 略]
四在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法
在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数は、次の算式によつて求めるものとする。ただし、
当該市町村に所在する在来分の非木造家屋の実態等からみてこの方法によることが適当でない
と認められる場合又は個々の在来分の非木造家屋に地方税法第349条第2項各号に掲げる事情
があることによりこの方法によることが適当でないと認められる場合においては、二又は三に
よつて再建築費評点数を求めることができるものとする。
第2章 [同左]
第2節 [同左]
[一~三 同左]
四 [同左]
[同左]
改
in
1
1基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第
2章第1節、第2節及び第4節二によつて求めたものをいう。
[2 同左]
[五・六 同左]
第3節 [同左]
[-~三 同左]
四 [同左]
[同左]