府省令令和8年6月26日
生活保護法に基づく生活保護の実施等に関する省令の一部を改正する省令
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抽出要点
生活保護法等の事務及び情報の規定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第165号(推測)
- 省庁
- 厚生労働省
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生活保護法に基づく生活保護の実施等に関する省令の一部を改正する省令
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| 三 [略] | |||||||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ト外国人生活保護実施関係情報チ・リ[略]ヌ 在留カード関係情報ル特別永住者証明書関係情報 | の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | ム出入国関係情報ヰ特別永住者証明書関係情報ノア [略][二・三略] | |||||||||||
| 三 [略] | 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | [イsハ 略] | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | [二・三略]四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報 | ||||||||||
| ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報三 [略] | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | [イsハ 略] | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | へ 生活保護実施関係情報ト外国人生活保護実施関係情報チ・リ[略] | する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報[イ~ホ略] | ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報 | |||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | ついての審査に関する事務次に掲げる情報[イsハ 略]二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定す | へ 生活保護実施関係情報ト外国人生活保護実施関係情報 | める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報[イ~ホ略] | の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に | ム出入国関係情報 | ||||||
| ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | チ・リ[略]ヌ 在留カード関係情報 | する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報[イ~ホ略] | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | ム出入国関係情報 | ||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | [イsハ 略] | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | ム出入国関係情報 | |||||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ト外国人生活保護実施関係情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | ム出入国関係情報 | |||||||||
| ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | へ 生活保護実施関係情報 | ム出入国関係情報ウ在留カード関係情報 | ||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ト外国人生活保護実施関係情報 | ウ在留カード関係情報 | |||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | る地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | へ 生活保護実施関係情報 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関 | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | へ 生活保護実施関係情報 | ||||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | ト外国人生活保護実施関係情報 | ヰ特別永住者証明書関係情報 | |||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定す | ト外国人生活保護実施関係情報 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | ||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | ト外国人生活保護実施関係情報 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | |||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | |||||||||||
| ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||
| ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | る地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報 | |||||||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | |||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | |||||||||||||||
| ホ当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報 | 関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | |||||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関 | |||||||||||||
| 取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情ロ当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報 | 四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | ||||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | ||||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | |||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | る地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | ||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | |||||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | ||||||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | る地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからテまでに掲げる情報第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | ||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | |||||||||||||
| る高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | ||||||||||||||
| イ当該確認に係る受給権者(「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する受給権者をいう。 口において同じ。)に係る在留カード関係情 | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで及びチからルまでに掲げる情報第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定 | 四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活11困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準 | |||||||||||||
| 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いに1.いて」に規定す | 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実に | ||||||||||||||||
[新設]
二[同上]
[新設]
[新設]
一[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
一[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
第百六十九条[同上]
第百六十五条[同上]
[二・三 同上]
[イ~ハ 同上]
ヘ・ト[同上]
[イ~ホ同上]
ムコ [同上]
ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イから二まで、へ及びトに掲げる情報
る地域優良賃貸住宅 (公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公
関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定す
二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に
の徴収 (同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に
活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金
六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等
五昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に準
四)昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
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