府省令令和8年6月26日

固定資産評価基準(再建築費評点及び家屋の評価に関する経過措置等)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.60
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固定資産評価基準(再建築費評点及び家屋の評価に関する経過措置等)

令和8年6月26日|p.60|原文を見る

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(算式)
再建築費評点数=基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率
1基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第
2章第1節、第3節及び第4節一によつて求めたものをいう。
[2 略]
[五・六 略]
第4節 経過措置
[削る]
一二 [略]
三固定資産税に係る令和6年度における在来分の家屋の評価に限り、次に掲げるいずれかの低
い価額によつてその価額を求めるものとする。ただし、令和6年1月1日において地方税法第
349条第2項第1号に掲げる事情 (損壊その他これに類する特別の事情を除く。)がある家屋で、
当該事情が令和5年1月2日以降に生じたものについては次の1によつてその価額を求めるも
のとする。
1第1節から本節二までによつて求めた家屋の価額
[2 略]
四固定資産税に係る令和7年度又は令和8年度における在来分の家屋のうち、令和7年1月1
11
日又は令和8年1月1日において地方税法第349条第2項各号に掲げる事情(改築その他これ
に類する特別の事情を除く。)があるもので、当該事情がそれぞれ令和6年1月2日又は令和7
年1月2日以降に生じたものの評価については、次に掲げるいずれかの低い価額によつてその
価額を求めるものとし、令和7年1月1日又は令和8年1月1日において同項第1号に掲げる
事情のうち改築その他これに類する特別の事情があるもので、当該事情がそれぞれ令和6年1
月2日又は令和7年1月2日以降に生じたものの評価については、次の1によつてその価額を
求めるものとする。
1第1節から本節二までによつて求めた家屋の価額
[2 略]
五~七 〔略〕
五~七 [略]
1基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第
2章第1節、 第3節及び第4節二によつて求めたものをいう。
[2 同左]
[五六 同左]
第4節 [同左]
一固定資産税に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における家屋の評価に限り、第2
節二及び第3節二に定める標準評点数並びに第2節四及び第3節四に定める再建築費評点補正
率の設定に当たつては、一部の資材における異例かつ急激な価格変動の状況に鑑み、標準評点
数及び再建築費評点補正率の基礎とすべき基準年度の賦課期日の属する年の2年前の7月現在
の東京都 (特別区の区域) における物価水準により算定した工事原価に相当する費用のうち、
木材及び鉄鋼に係る資材の価格を、令和3年1月から同年12月までの各月の物価指数の平均値
を基礎とした補正率によつて補正することとする。
二三 [同左]
四 [同左]
1第1節から本節三までによつて求めた家屋の価額
[2 同左]
五 [同左]
1第1節から本節三までによつて求めた家屋の価額
[2 同左]
六~八 [同左]
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固定資産評価基準(再建築費評点及び家屋の評価に関する経過措置等) - 第60頁
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