府省令令和8年6月26日

省令の一部を改正する省令(書式の変更等)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.58
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省令の一部を改正する省令(書式の変更等)

令和8年6月26日|p.58|原文を見る

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令和8年6月26日金曜日官報
第八号書式
第八号書式〔第21条の8〕
第六号書式
第六号書式〔第21条の8〕
第九号書式
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第九号書式〔第26条〕
第七号書式
第七号書式〔第26条〕
必要があるときは、下部余白欄又は別紙に、本日支払済の小切手番号及び本日振替替済の国庫金振替書番号を記載する
ことができる。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年六月二十八日から施行する。ただし、第二条第二項第一号の改正規定は令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令によろ改正市の第二-一条の八第一項及び第二項の規定は、改正後の第一条の二に規定する電す情報処理組織による運用が開始されるまでの間、なお前の
例による、
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省令の一部を改正する省令(書式の変更等) - 第58頁
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