日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部を改正する省令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○財務省令第四十六号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項の規定に基づき、日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十六日
日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部を改正する省令
財務大臣片山さつき
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正)
第一条
日本銀行の公庫預託金取扱規程 (昭和二十五年大蔵省令第三十一号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正四欄に掲げる規定の警報を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げるの規水の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対して掲げるその標定部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、 これを加える。
政政
正
後後
正
前
第一条の二 この省令において、「公庫」 とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫の
出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役を、「電子情報処理組織」とは公庫出納役が出
納に関する事務を処理するため公庫に設置される電子計算機(入出力装置を含む。)と日本銀行
(代理店を除く。)に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を、
「公庫預託金支払指図書」とは、日本銀行をして公庫預託金の支払をなさしめるための公庫預託
金支払指図書を、 「送信」 とは書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じ
て転送すること(第二十一条の四を除く。)をいう。
第一条の二この省令において、「公庫」とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫(
出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役をいう。