府省令令和8年6月26日
地方自治法施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令
- 省庁
- 総務省
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今和8年6月26日金曜日官報(時外第141号)
| --情報システム等の適切な管理、管理区 | 19保有する情報資産の適切な分類及び当 | 員会については、この限りでない。0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委員会については、この限りでない。 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | 覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | ||||||||||||
| 19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施 | 員会については、この限りでない。 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | る省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令 | ||||||||||||
| 19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 適切な情報資産の分類及び管理の実施 | 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、 | 他の組織体制の整備19保有する情報資産の適切な分類及び当 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | 要な情報又は重要な情報システムに影響を | 理を行うための情報通信ネットワークをい | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | |||||||
| 保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施 | 19保有する情報資産の適切な分類及び当該分類に基づく取扱方法の制限の実施、 | 員会については、この限りでない。 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 要な情報又は重要な情報システムに影響を | 覚によつては認識することができない方式 | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体 | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | る省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | --情報システム等の適切な管理、管理区 | 保有する情報資産の適切な管理その他の | 任の分担等の組織全体の体制の整備その他の組織体制の整備 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | 理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重 | 覚によつては認識することができない方式 | 体においてその使用する電子計算機を相互 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体 | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日 | ||||||
| 装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区 | 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | 理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知 | ||||||||
| 19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施 | 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の | 19保有する情報資産の適切な分類及び当 | 員会については、この限りでない。 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 信回線で直接又は間接に接続されていない | 理を行うための情報通信ネットワークをい | をいう。以下同じ。)による流通及び情報処 | 体においてその使用する電子計算機を相互 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。 | |||||
| 装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 適切な情報資産の分類及び管理の実施 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | 理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重 | 覚によつては認識することができない方式 | 体においてその使用する電子計算機を相互 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 19保有する情報資産の適切な分類及び当該分類に基づく取扱方法の制限の実施、 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その他の組織体制の整備 | 員会については、この限りでない。 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処 | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | 令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||
| 装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 信回線で直接又は間接に接続されていない | う。)その他の国又は他の地方公共団体の重 | 覚によつては認識することができない方式 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | ||||||||
| 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 員会については、この限りでない。 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 要な情報又は重要な情報システムに影響を | をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | 体においてその使用する電子計算機を相互 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||
| 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 員会については、この限りでない。 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 信回線で直接又は間接に接続されていない | 要な情報又は重要な情報システムに影響を | 覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団 | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | ||||||||||
| 19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 五十七号)第二条第一項に規定する個人情報を多量に保有していないもの及び公安委 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通 | をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | 体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | ||||||||
| 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | う。)その他の国又は他の地方公共団体の重 | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団 | 五第二項の規定による必要な措置は、次に | 地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | |||||||||||
| 該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 任の分担等の組織全体の体制の整備その | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情 | 普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 信回線で直接又は間接に接続されていない普通地方公共団体であつて、かつ、個人情 | 覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団 | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | ||||||||||
| 装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体 | 域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区 | 19保有する情報資産の適切な分類及び当14該分類に基づく取扱方法の制限の実施、 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責 | 報を多量に保有していないもの及び公安委 | 報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通信回線で直接又は間接に接続されていない | に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知 | 掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互 | 第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の | 地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | |||||||
| --情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力 | 19保有する情報資産の適切な分類及び当14該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他のの1 | 0.00責任者の設置、各責任者への適切な責任の分担等の組織全体の体制の整備その | 及ぼす可能性があるネットワークに電気通信回線で直接又は間接に接続されていない普通地方公共団体であつて、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第 | 理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を | 式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 | 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||||||
| --情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | ||||||||||||||||||
| 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||||||||||||
| 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | 省令 | ||||||||||||||||||
| 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||||||||||||
| 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | |||||||||||||||||||
| 前 | 地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。) | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | |||||||||||||||||
| 七適切な業務委託(情報システム等に関 | |||||||||||||||||||
| 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す | |||||||||||||||||||
| ネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | 五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | ||||||||||||||||||
| の用に供する役務の適切な利用 | 実施七適切な業務委託(情報システム等に関 | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七 | の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ | |||||||||||||||
| クを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務の適切な利用 | するものを含む。)の実施及びインター | するものを含む。)の実施及びインター | 七適切な業務委託(情報システム等に関 | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | 機に対する不正な活動による被害の防止 | toス行為を防止するための適切な対策の | キュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | 14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に | な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン | (サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | ||||||||
| キュリティに関する対策の適切な運用の | テイ1-関する対策の適切な実施 | のための適切な対策の実施、 情報システ | 機に対する不正な活動による被害の防止 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アク | キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | ||||||||||
| 14への適切な対応その他の十一17十八---七 | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、 | ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、 | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | toス行為を防止するための適切な対策の実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン | じ。(1-関する対策の適切な実施 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | (サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | |||||||||
| クを通じて電子計算機を他人の情報処理 | 七適切な業務委託(情報システム等に関 | キュリティに関する対策の適切な運用の | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 等のサイバーセキュリテイ1-関する規程 | テイ1-関する対策の適切な実施 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整 | キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 関する法律(平成十一年法律第百二十八 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | ||||
| ネットその他の高度情報通信ネットワー | 七適切な業務委託(情報システム等に関 | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | テイ1-関する対策の適切な実施 | 廿一イバーセキュリ1111に関する情報の収 | のための適切な対策の実施、 情報システ | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | 備、同法同条第四項に規定する不正アク | 五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ | ||||||
| の用に供する役務の適切な利用 | 七適切な業務委託(情報システム等に関 | キュリティに関する対策の適切な運用の | 施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | 施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、 | 機に対する不正な活動による被害の防止 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 備、同法同条第四項に規定する不正アク | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七 | 関する法律(平成十一年法律第百二十八 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | (サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | |||||
| の用に供する役務の適切な利用 | するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワー | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | のための適切な対策の実施、 情報システ | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | toス行為を防止するための適切な対策の実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 行為の禁止等に関する法律第二条第三項 | 14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に | の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ | |||||||||
| 14への適切な対応その他の十一17十八---七 | 施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | テイ1-関する対策の適切な実施 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | のための適切な対策の実施、 情報システ | 機に対する不正な活動による被害の防止 | 備、同法同条第四項に規定する不正アク | に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アク | キュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サ | じ。(1-関する対策の適切な実施 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | ||||||
| するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン14への適切な対応その他の十一17十八---七 | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | テイ1-関する対策の適切な実施 | のための適切な対策の実施、 情報システ | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整 | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 関する法律(平成十一年法律第百二十八 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | 媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理そ | ||||||||
| 七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | 14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用の | テイ1-関する対策の適切な実施 | のための適切な対策の実施、 情報システ | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | 行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アク | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | じ。(1-関する対策の適切な実施四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | (サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | ||||||||
| 七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | 七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワー | 14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用の | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]テイ1-関する対策の適切な実施 | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | 備、同法同条第四項に規定する不正アク | キュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切 | (サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二 | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | |||||||
| の用に供する役務の適切な利用 | 14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用の | の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 等のサイバーセキュリテイ1-関する規程 | 機に対する不正な活動による被害の防止 | 機に対する不正な活動による被害の防止 | toス行為を防止するための適切な対策の | キュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス | 適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 号)第二条第二項に規定する識別符号の適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同 | |||||||||
| の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | のための適切な対策の実施、 情報システ | 磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | 実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号) | キュリテ11に関する対策の適切な実施 | 14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号の適切な管理その他の人的な十一イ十八11七 | 十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同 | 十六年法律第百四号)第二条に規定する | (電磁的方式で作られた記録に係る記録 | ||||||||||
| 七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | 七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理 | キュリティに関する対策の適切な運用の | 等のサイバーセキュリテイ1-関する規程の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン14への適切な対応その他の十一17十八---七 | 六情報システム1-対する監視の適切な実施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | 六情報システム1-対する監視の適切な実 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、 | 第百六十八条の二第一項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アクtoス行為を防止するための適切な対策の | 五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第三項 | 四職員の遵守事項の遵守等のための適切な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン | 十六年法律第百四号)第二条に規定する十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同 | 媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理そ | ||||||
| 14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用の | 六情報システム1-対する監視の適切な実施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針 | 集その他の技術的な十一11十八--teキユ1] | 機に対する不正な活動による被害の防止のための適切な対策の実施、 情報システ | 第百六十八条の二第一項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を通じた電子計算 | (電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理その他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ | ||||||||||||||
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