府省令令和8年6月26日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令
省庁総務省

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地方自治法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月26日|p.45|原文を見る

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今和8年6月26日金曜日官報(時外第141号)
--情報システム等の適切な管理、管理区19保有する情報資産の適切な分類及び当員会については、この限りでない。0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委員会については、この限りでない。普通地方公共団体であつて、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第及ぼす可能性があるネットワークに電気通覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の
19る通信端末機器及び電磁的記録媒体域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施員会については、この限りでない。五十七号)第二条第一項に規定する個人情に電気通信回線で接続して情報の電磁的方五第二項の規定による必要な措置は、次にる省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令
19る通信端末機器及び電磁的記録媒体適切な情報資産の分類及び管理の実施該分類に基づく取扱方法の制限の実施、他の組織体制の整備19保有する情報資産の適切な分類及び当0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委普通地方公共団体であつて、かつ、個人情及ぼす可能性があるネットワークに電気通要な情報又は重要な情報システムに影響を理を行うための情報通信ネットワークをいに電気通信回線で接続して情報の電磁的方掲げるものとする。ただし、地方公共団体五第二項の規定による必要な措置は、次に
保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施19保有する情報資産の適切な分類及び当該分類に基づく取扱方法の制限の実施、員会については、この限りでない。0.00責任者の設置、各責任者への適切な責五十七号)第二条第一項に規定する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第要な情報又は重要な情報システムに影響を覚によつては認識することができない方式に電気通信回線で接続して情報の電磁的方掲げるものとする。ただし、地方公共団体第十六条の三 地方自治法第二百四十四条のる省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。
19る通信端末機器及び電磁的記録媒体--情報システム等の適切な管理、管理区保有する情報資産の適切な管理その他の任の分担等の組織全体の体制の整備その他の組織体制の整備0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委普通地方公共団体であつて、かつ、個人情及ぼす可能性があるネットワークに電気通理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重覚によつては認識することができない方式体においてその使用する電子計算機を相互掲げるものとする。ただし、地方公共団体第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日
装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体域の適切な管理、電気通信回線(入出力適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区該分類に基づく取扱方法の制限の実施、任の分担等の組織全体の体制の整備その0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委報の保護に関する法律(平成十五年法律第及ぼす可能性があるネットワークに電気通理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知
19る通信端末機器及び電磁的記録媒体域の適切な管理、電気通信回線(入出力保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の19保有する情報資産の適切な分類及び当員会については、この限りでない。五十七号)第二条第一項に規定する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第信回線で直接又は間接に接続されていない理を行うための情報通信ネットワークをいをいう。以下同じ。)による流通及び情報処体においてその使用する電子計算機を相互五第二項の規定による必要な措置は、次に第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。
装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体域の適切な管理、電気通信回線(入出力適切な情報資産の分類及び管理の実施0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委普通地方公共団体であつて、かつ、個人情及ぼす可能性があるネットワークに電気通理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重覚によつては認識することができない方式体においてその使用する電子計算機を相互掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。
保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力19保有する情報資産の適切な分類及び当該分類に基づく取扱方法の制限の実施、任の分担等の組織全体の体制の整備その他の組織体制の整備員会については、この限りでない。報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式に電気通信回線で接続して情報の電磁的方五第二項の規定による必要な措置は、次に第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の令和八年六月二十六日地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用任の分担等の組織全体の体制の整備その0.00責任者の設置、各責任者への適切な責五十七号)第二条第一項に規定する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情信回線で直接又は間接に接続されていないう。)その他の国又は他の地方公共団体の重覚によつては認識することができない方式掲げるものとする。ただし、地方公共団体五第二項の規定による必要な措置は、次に第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の
該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用0.00責任者の設置、各責任者への適切な責員会については、この限りでない。五十七号)第二条第一項に規定する個人情普通地方公共団体であつて、かつ、個人情要な情報又は重要な情報システムに影響ををいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式体においてその使用する電子計算機を相互五第二項の規定による必要な措置は、次に地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用任の分担等の組織全体の体制の整備その員会については、この限りでない。五十七号)第二条第一項に規定する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情信回線で直接又は間接に接続されていない要な情報又は重要な情報システムに影響を覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の
19る通信端末機器及び電磁的記録媒体任の分担等の組織全体の体制の整備その報を多量に保有していないもの及び公安委五十七号)第二条第一項に規定する個人情報を多量に保有していないもの及び公安委普通地方公共団体であつて、かつ、個人情及ぼす可能性があるネットワークに電気通をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方五第二項の規定による必要な措置は、次に第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用任の分担等の組織全体の体制の整備その普通地方公共団体であつて、かつ、個人情う。)その他の国又は他の地方公共団体の重式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団五第二項の規定による必要な措置は、次に地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用任の分担等の組織全体の体制の整備その報を多量に保有していないもの及び公安委報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情普通地方公共団体であつて、かつ、個人情信回線で直接又は間接に接続されていない普通地方公共団体であつて、かつ、個人情覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをい式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の
装置を含む。)の適切な管理、職員の利用19る通信端末機器及び電磁的記録媒体域の適切な管理、電気通信回線(入出力保有する情報資産の適切な管理その他の適切な情報資産の分類及び管理の実施--情報システム等の適切な管理、管理区19保有する情報資産の適切な分類及び当14該分類に基づく取扱方法の制限の実施、0.00責任者の設置、各責任者への適切な責報を多量に保有していないもの及び公安委報の保護に関する法律(平成十五年法律第及ぼす可能性があるネットワークに電気通信回線で直接又は間接に接続されていないに電気通信回線で接続して情報の電磁的方式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知掲げるものとする。ただし、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互第十六条の三 地方自治法第二百四十四条の地方自治法施行規則の一部を改正する省令地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力19保有する情報資産の適切な分類及び当14該分類に基づく取扱方法の制限の実施、保有する情報資産の適切な管理その他のの10.00責任者の設置、各責任者への適切な責任の分担等の組織全体の体制の整備その及ぼす可能性があるネットワークに電気通信回線で直接又は間接に接続されていない普通地方公共団体であつて、かつ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第理を行うための情報通信ネットワークをいう。)その他の国又は他の地方公共団体の重要な情報又は重要な情報システムに影響を式 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
--情報システム等の適切な管理、管理区域の適切な管理、電気通信回線(入出力装置を含む。)の適切な管理、職員の利用地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)省令
地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)
地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号) の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
七適切な業務委託(情報システム等に関
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を実施するため、地方自治法施行規則の一部を改正す
ネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス
の用に供する役務の適切な利用実施七適切な業務委託(情報システム等に関の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ適切な管理その他の人的な十一イ十八11七の他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ
クを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務の適切な利用するものを含む。)の実施及びインターするものを含む。)の実施及びインター七適切な業務委託(情報システム等に関六情報システム1-対する監視の適切な実集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]機に対する不正な活動による被害の防止toス行為を防止するための適切な対策のキュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス14の報告、 不正アクセス行為の禁止等にな措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二
キュリティに関する対策の適切な運用のテイ1-関する対策の適切な実施のための適切な対策の実施、 情報システ機に対する不正な活動による被害の防止実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アクキュリテ11に関する対策の適切な実施14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に四職員の遵守事項の遵守等のための適切(電磁的方式で作られた記録に係る記録
14への適切な対応その他の十一17十八---七の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ六情報システム1-対する監視の適切な実ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、磁的記録その他の記録を通じた電子計算toス行為を防止するための適切な対策の実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)四職員の遵守事項の遵守等のための適切な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデンじ。(1-関する対策の適切な実施十六年法律第百四号)第二条に規定する(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二
クを通じて電子計算機を他人の情報処理七適切な業務委託(情報システム等に関キュリティに関する対策の適切な運用のの遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン等のサイバーセキュリテイ1-関する規程テイ1-関する対策の適切な実施集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整キュリテ11に関する対策の適切な実施関する法律(平成十一年法律第百二十八四職員の遵守事項の遵守等のための適切十六年法律第百四号)第二条に規定するの他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ(電磁的方式で作られた記録に係る記録
ネットその他の高度情報通信ネットワー七適切な業務委託(情報システム等に関の遵守状況の確認、 情報資産に対するサ六情報システム1-対する監視の適切な実テイ1-関する対策の適切な実施廿一イバーセキュリ1111に関する情報の収のための適切な対策の実施、 情報システ磁的記録その他の記録を通じた電子計算備、同法同条第四項に規定する不正アク五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス適切な管理その他の人的な十一イ十八11七四職員の遵守事項の遵守等のための適切十六年法律第百四号)第二条に規定するの他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ
の用に供する役務の適切な利用七適切な業務委託(情報システム等に関キュリティに関する対策の適切な運用の施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、機に対する不正な活動による被害の防止実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)備、同法同条第四項に規定する不正アク適切な管理その他の人的な十一イ十八11七関する法律(平成十一年法律第百二十八四職員の遵守事項の遵守等のための適切十六年法律第百四号)第二条に規定する(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二
の用に供する役務の適切な利用するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワーの遵守状況の確認、 情報資産に対するサ集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]のための適切な対策の実施、 情報システ磁的記録その他の記録を通じた電子計算toス行為を防止するための適切な対策の実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)行為の禁止等に関する法律第二条第三項14の報告、 不正アクセス行為の禁止等にの他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ
14への適切な対応その他の十一17十八---七施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針テイ1-関する対策の適切な実施集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]のための適切な対策の実施、 情報システ機に対する不正な活動による被害の防止備、同法同条第四項に規定する不正アクに規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アクキュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセスな措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サじ。(1-関する対策の適切な実施十六年法律第百四号)第二条に規定するの他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二(電磁的方式で作られた記録に係る記録
するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン14への適切な対応その他の十一17十八---七六情報システム1-対する監視の適切な実テイ1-関する対策の適切な実施のための適切な対策の実施、 情報システ磁的記録その他の記録を通じた電子計算実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施関する法律(平成十一年法律第百二十八四職員の遵守事項の遵守等のための適切媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理そ
七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用のテイ1-関する対策の適切な実施のための適切な対策の実施、 情報システ磁的記録その他の記録を通じた電子計算実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)行為の禁止等に関する法律第二条第三項に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アク適切な管理その他の人的な十一イ十八11七四職員の遵守事項の遵守等のための適切じ。(1-関する対策の適切な実施四職員の遵守事項の遵守等のための適切(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二(電磁的方式で作られた記録に係る記録
七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワー14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用のの遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]テイ1-関する対策の適切な実施磁的記録その他の記録を通じた電子計算備、同法同条第四項に規定する不正アクキュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセスな措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン四職員の遵守事項の遵守等のための適切(サイ十八ーセキユリティ基本法(平成二(電磁的方式で作られた記録に係る記録
の用に供する役務の適切な利用14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用のの遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン等のサイバーセキュリテイ1-関する規程機に対する不正な活動による被害の防止機に対する不正な活動による被害の防止toス行為を防止するための適切な対策のキュリテ11に関する対策の適切な実施五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施号)第二条第二項に規定する識別符号の適切な管理その他の人的な十一イ十八11七キュリテ11に関する対策の適切な実施十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同
の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン六情報システム1-対する監視の適切な実のための適切な対策の実施、 情報システ磁的記録その他の記録を通じた電子計算実施、 刑法(明治四十年法律第四十五号)キュリテ11に関する対策の適切な実施14の報告、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号の適切な管理その他の人的な十一イ十八11七十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同十六年法律第百四号)第二条に規定する(電磁的方式で作られた記録に係る記録
七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理七適切な業務委託(情報システム等に関するものを含む。)の実施及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理キュリティに関する対策の適切な運用の等のサイバーセキュリテイ1-関する規程の遵守状況の確認、 情報資産に対するサイバーセキュリテイ1-関するインシデン14への適切な対応その他の十一17十八---七六情報システム1-対する監視の適切な実施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針六情報システム1-対する監視の適切な実集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]ム等の開発、導入及び保守の適切な実施、第百六十八条の二第一項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を通じた電子計算に規定するアクセス制御機能の適切な整備、同法同条第四項に規定する不正アクtoス行為を防止するための適切な対策の五 情報資産の適切な管理、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第三項四職員の遵守事項の遵守等のための適切な措置の実施、 研修及び訓練の実施、 サイバーセキュリテイ1-関するインシデン十六年法律第百四号)第二条に規定する十一11ノバ1-センキユリティを11う。以下同媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理そ
14への適切な対応その他の十一17十八---七キュリティに関する対策の適切な運用の六情報システム1-対する監視の適切な実施、19T.十八ーセキユリ[テイ1-関する方針集その他の技術的な十一11十八--teキユ1]機に対する不正な活動による被害の防止のための適切な対策の実施、 情報システ第百六十八条の二第一項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を通じた電子計算(電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体をいう。 以下同じ。)の適切な管理その他の物理的な十一11十八1-七キユリテイ
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