府省令令和8年6月26日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.42
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令番号令和八年六月二十六日デジタル庁・総務省令第八日
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令

令和8年6月26日|p.42|原文を見る

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令和8年6月26日金曜日 (号外第141号)
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とL.、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事務と
第二十七号。以下「法」といい..)う。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律
後後
[同上]
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[同上]
[同上]
[新設]
[一同上]
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七都道府県知事又は都道府県教育委員
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[同上]
[同上]
[新設]
[一 同上]
[同上]
六文部科学大臣
[同上]
[同上]
[同上]
IE
これを加える。
ように改正する。
、総務省
ノデジタル庁
令和八年六月二十六日
令第二十号
関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
行政千統における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第八条第一項に規定する準法定事務及び準法正事務処理者を定める命令 (昭和八年デジタル庁・総務省令第八日)の一一
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
次の去により、改正市欄に掲げる規定の破掘で囲んだ部分をこれに順次対応する改正規欄に掲げる規定の破壊で囲んだ部分のように改め、或=市欄及び改正後欄に対応して掲げるその整記部分に二重格
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七日)第三条第一項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用号に
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の一部を改正する命令 - 第42頁
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