複数の法令の一部を改正する政令(又は省令)
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第五条第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、
当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十七 略]
十八健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出
に係る事実につ(1ての審査11関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出に係る被保険者に係る出入国関係情報
ハ当該届出に係る被保険者に係る在留カード関係情報
[十九~二十八略]
第十二条の二 第二条の表十の二の項で定める事務は、 次の各号に掲げる事務とL.、同項で定め
る情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第二十三条第一項の海事補佐人の登
録の申請に係る事実についての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二海難審判法施行規則第二十四条の海事補佐人の登録事項の変更の申請に係る事実について
の審査11関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二海難審判法施行規則第二十六条の海事補佐人の死亡の届出に係る事実についての審査に、関
する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
四海難審判法施行規則第二十七条(第三号に限る。)の海事補佐人の登録の抹消に関する事務
当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
第三十一条の二第二条の表二十九の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項
で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一公認会計士法第十六条の二第一項の外国公認会計士(同条第五項に規定する外国公認会計
士をいう。次号及び第三号において同じ。)の登録の申請に係る事実についての審査に関する
事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二公認会計士法第十六条の二第五項(第一号にあっては、同法第二十一条第一項第三号に係
る部分のうち同法第四条第六号に係る部分を除く。)又は同条第六項におtoて準用する同法第
一一I.一条第二項(第二号及び第四号に、限る。)の外国公認会計士の登録の抹消の届出に係る事
実につ(1ての審査11関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
二公認会計士法第十六条の二第六項において準用する同法第二十条の外国公認会計士の登録
事項の変更の申請に係る事実につい。ての審査11関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関
係情報
西公認会計士法第十七条の公認会計士の登録の申請に係る事実についての審査10関する事務
当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五公認会計士法第二十条の公認会計士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に
関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六 公認会計士法第二十一条第一項(第三号にあっては、同法第四条第六号に係る部分を除く。)
又は第二項 (第二号及び第四号に限る。)の公認会計士の登録の抹消の届出に係る事実につい
ての審査11関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
1.公認会計士法第三十四条の十の一の特定社員の登録の申請に係る事実についての審査に、関
する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八公認会計士法第三十四条の十の十三の特定社員の登録事項の変更の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
九公認会計士法第三十四条の十の十四第一項(第三号にあっては、同法第三十四条の十の十
第九号に係る部分を除く。)又は第二項(第二号及び第三号に限る。)の特定社員の登録の抹消
の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第五条[同上]
[一~十七 同上]
十八健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出
に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者
等資格に関する情報
[新設]
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[十九~二十八 同上]
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[新設]