府省令令和8年6月26日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省・環境省
- 令番号
- 令和三年農林水産省・環境省令第六号
- 省庁
- 農林水産省・環境省
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正
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る。
るために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とす
機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理す
特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政
図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用
事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を
務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主
第二条 [同上]
改正
正
後後
改
正
前
うに改正する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
10て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改
第二条行政手続における特定の個人金識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(下和八年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のよ
次の去により、改正則欄に掲げる規定の修線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の常算を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正検欄に対応
| A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | ||||||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | |||||||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | る。)[二~四 略] | ||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | [二~四 略] | |||||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | [二~四 略] | |||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | |||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 応答に関する事務 | 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び第三号並びに次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、 所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | |||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び第三号並びに次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、 所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する | |||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | ||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | |||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | |||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | ||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 止又は同条第二項の再免許に関する事務 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、 所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する | ||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | ||||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | ||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | ||||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | |||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | ||||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | 金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、 所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する | 第六十九条法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条 | |||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | ||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | |||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | ||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | その申請に係る事実につ11ての審査又はその申請に対する応答に関する事務二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | |||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び第三号並びに次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、 所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する | ||||||||||
| 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||||
| 護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | |||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | 第七十二条の二法別表百三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限 | |||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | ||||||||||
| 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の愛玩動物石護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する | A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 四愛玩動物看護師法第九条第一項の愛玩動物看護師の免許の取消し若しくは名称の使用の停 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 | 一愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の愛玩動物看護師の免許の申請の受理、 | |||||||||||
| A愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第六条第一項(同令 | 三愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の愛玩動物看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査 | 二愛玩動物看護師法による愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書に関する事 | |||||||||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
[二~四 同上]
第六十九条[同上]
第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法
四項に規定する公的年金等支払報告書、 同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、
いう。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第
の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」と
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条
(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条
一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
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