府省令令和8年6月26日

道路運送車両法施行令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両法施行令の一部を改正する省令

令和8年6月26日|p.9|原文を見る

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第十七条の五法別表二十六の三の項の主務省令で定める事務は0.0次の0.011りとする。
一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第一項の自動車整備士の技
能検定の受験の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務
二道路運送車両法第五十五条第四項の学科試験若しくは実技試験の受験の停止又はその合格
の無効に関する事務
三自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二1.一条の技能検定の
合格証書の交付に関する事務
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道路運送車両法施行令の一部を改正する省令 - 第9頁
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