府省令令和8年6月26日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関総務省
令番号総務省令第一才号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和8年6月26日|p.7|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十九号
総務省令第一才号
な政下続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第一十七号)第一九条第八号及び別会の規定に互づき、行政手続における特定の個人を識別するための書付
の利用等に関する法律別次の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における役官の個人を参加するための番号の利用に関する法律第十九条第八号に基づく利用措置(個人情報の提供に関するの
令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年六月二十六日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
行政工能における特定の個人を識別するための番号の利用等に関するための利用号に関与で定める事務を定める命令及び行政手続における位定の個人を識別するための番号の利用号に関する法律法
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別法の主務省令で求める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に一
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象
規定を改正後欄に掲げる対象規定とL.て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
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7.
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録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
11
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