法律令和8年6月26日
七十六住宅地区改良法の一部を改正する法律(関連事務区分等)
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七十六住宅地区改良法の一部を改正する法律(関連事務区分等)
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令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
| 七十六住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 | 六十一の三原子 | 六十一の二原子 | 六十一 | ||||||
| 六十一の三原子力規制委員会 | [略](10 (29 | ||||||||
| 改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 | 六十一の二原子力規制委員会 | ||||||||
| 六十一の三原子力規制委員会 | 六十一の二原子力規制委員会 | ||||||||
| 七十六住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 | 厚生労働 | ||||||||
| 七十六住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又 | 六十一の三原子力規制委員会 | 六十一の二原子力規制委員会 | 厚生労働 | ||||||
| 七十六住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又 | 六十一の二原子力規制委員会 | 厚生労働 | |||||||
| 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定めるもの | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | [略] | ||||||
| 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの | 制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第 | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | |||||||
| 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの | 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | |||||||
| 第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第六十三条の三で定める | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | ||||||
| 第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第六十三条の三で定める | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | |||||
| 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第六十三条の三で定める | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | |||||
| 第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第六十三条の三で定める | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | |||||||
| 改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六14六六号)11よる核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付11関する事務であって第六十三条の二で定め | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの | |||||||
| 第六項に規定する改良住宅を10う。第七十八{条にお10て同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定め | 制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)11よる放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって第六十三条の三で定める | ||||||||
| 出入国在留管理庁長官 | 市町村長 | 法務大臣[略][略] | 法務大臣 | ||||||
| 出入国在留管理庁 | 市町村長 | 法務大臣 | 法務大臣 | ||||||
| 出入国在留管理庁 | 市町村長 | 法務大臣 | 法務大臣 | ||||||
| 出入国在留管理庁 | |||||||||
| [略] | |||||||||
| 出入国在留管理庁 | 六十三条で定めるもの | [略]戸籍関係情報であって第 | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五 | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五 | |||||
| 出入国在留管理庁 | 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるもの | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるもの | 六十三条で定めるもの | 票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | |||||
| 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第七十八条で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第 | 票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五 | |||
| 関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 六十三条で定めるもの | 票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | |||||
| 関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八 | 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 六十三条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | |||
| 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第七十八条で | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの | 六十三条で定めるもの | |||||||
| 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第 | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | ||||||
| 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 六十三条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | |||||
| 在留カード関係情報又は特別永住者証明書関係情報であって第七十八条で | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八 | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | |||||
| 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関 | 戸籍関係情報であって第六十三条の三で定めるも | 戸籍関係情報であって第六十三条の二で定めるも | 戸籍関係情報であって第 | 額に関する情報又は住民票関係情報であって第五十七条の二で定めるもの | ||||
[同上]
は市町村長
都道府県知事又
る施行者である
第二項に規定す
10四号)第二条
十五年法律第八
改良法(昭和三
七十六住宅地区
るもの
[同上]
務であって同条で定め
対する措置に関する事
変更又は収入超過者に
は敷金の決定若しくは
理若しくは家賃若しく
条にお10て同じ。)の管{
住宅を10う。第七十八{
第六項に規定する改良{
改良住宅(同法第二条
住宅地区改良法による
[同上]
市町村長
[同上]
[同上]
大臣
六十一
[同上]
厚生労働
[同上]
六十三条で定めるもの
関する事務であって第
11よる美容師の免許に
年法律第百六十三号)
美容師法(昭和三十二
法務大臣
〔同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
条で定めるもの
係情報であって第七十八
関係情報又は児童手当関
地方税関係情報、住民票
[同上]
[同上]
六十三条で定めるもの
戸籍関係情報Toあって第
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