第二十一条の六の二等に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第二十一条の六の二
日本銀行(代理店を除く。)は、公庫出納役から、次の各号の場合において
公庫預託金支払指図書の交付又は送信を受けたときは、当該公庫預託金支払指図書に記載され
た金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該公庫預託金支払指図書に係る事務
を行い、第五号書式の支払済書を当該公庫出納役に交付又は送信しなければならない。
一債権者等の預金若しくは貯金又は沖縄振興開発金融公庫法第二十九条第二項に規定する現
金を保管するための預金若しくは貯金へ振り込むとき。
一道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の特別徴
収税額を指定金融機関(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の五
第四項の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入するとき。
二勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財
産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定
する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第一項第一号に規定する預人等に係る金銭、
保険料、掛金又は共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会
社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に対して払い込むとき。
第二十一条の七
日本銀行は、第二十一条の六第一項の規定により同項の公庫出納役の預託金か
ら払い出した金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当する
ものについては、第六号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預
託金に組み入れるとともに、第七号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければな
らない。
第二十一条の八
日本銀行は、公庫出納役から第二十一条の六第一項に規定する小切手の交付又
は第二十一条の六の二に規定する公庫預託金支払指図書の交付若しくは送信を受け、かつ、当
該小切手又は公庫預託金支払指図書に係る支払が終了していない.場合において、当該公庫出納
役から第八号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの
請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金
に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、
当該公庫出納役から外国送金の取消しの請求を受けた場合にあつては、第六号書式の払込書に
より、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預
託金に組み入れなければならない。
第二十五条の四
沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳に14一、公庫出納役の口座を設け、公庫の預
託金の受払額を記入しなければならない。
第二十六条
一日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金
の越高、受払額及び残額を掲げた第九号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は
更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀
行の休目でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなけれ
ばならない。
[2略]
[第一~三号書式略]
[条を加える。]
第二十一条の七
日本銀行は、前条第一項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払(1出し
た金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当するものについ
ては、第四号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み
入れるととも10、第五号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならな1200
第二十一条の八
日本銀行は、公庫出納役から第二十一条の六第一項に規定する小切手の交付を
受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない)場合において、当該公庫出納役から第六
号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受け
たときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れ
るとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、当該公該公庫出
納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第四号書式の払込書により、そ
の取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組
み入れなければならない。
第二十五条の四
沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳には、沖縄振興開発公庫出納役の口座を設
け、沖縄振興開発金融公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
第二十六条日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金
の越高、受払額及び残額を掲げた第七号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は
更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀
行の休目でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなけれ
ばならない。
[2 同上]
[第一~三号書式同上]