日本銀行法の一部を改正する法律(公庫預託金等に関する規定の改正)
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第二条日本銀行は、公庫出納役又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受け
たときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
2前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するもの
であつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。
一持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、
財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行と
同一であるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所におい
てこれを取り立てることができる金融機関であるもの
[イ~ホ略]
[3・4 略]
第二十一条の五
[1・2略]
3日本銀行(代理店を除く。)は、公庫出納役から第四号書式の公庫預託金支払指図書の交付又
は送信を受けたときは、第一項に準じて調査しなければならない。
第二十一条の六日本銀行は、公庫出納役から貸付けを受ける者及び債権者等(以下「債権者等」
という。)に送金するために、 公庫預託金送金請求書又は公庫預託金外国送金請求書 (以下この
項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収
証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から
払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。この場合において、
当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により
当該事務を行わなければならない。
2日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の
事務については、電信の方法によるものを除き、当該公庫出納役が債権者等に対して別に送付
する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければならない。
3第一項の公庫預託金送金請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書そ
の他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以
下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書又は第四号書式の国庫金送金通知書に、第
一項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十
五号)第十号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。
第二条日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出
納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつ
て払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
2前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するもの
であつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。
一持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、
財務大臣が別に定めるものを除き、 その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の
所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱(1に係る小切手の交換決済を行う手形交換所に
おいてこれを取り立てることができる金融機関であるもの
[イ~ホ 同上]
[3・4同上」
第二十一条の五
[1・2同上]
[項を加える。]
第二十一条の六日本銀行は、公庫出納役から、隔地(支出官等が隔地者に支払をする場合等に
おける隔地の範囲を定める省令 (昭和三十年大蔵省令第十五号) に規定する地域をいう。次項
において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しな
い分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、 道府県民税及び市町村民税の特
別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関 (地方税
法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の五第四項の規定により市町村が指定
した金融機関をいう。)に納入し、又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、 同条第二項に規定する勤労者財産形成年金
貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第一項第一
号に規定する預入等に係る金銭、 保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、
同項第二号に規定する生命保険会社等若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社に対し
て払(1込むために、 公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請
求書(以下この項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受け
たときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納
役の預託金から払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。この
場合にお13て、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電
信の方法により当該事務を行わなければならない。
2日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の
事務については、 電信の方法によるものを除き、 当該公庫出納役が前項の隔地にある分任出納
役又は債権者に対して別に送付する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければな
らない。
3第一項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通
知書の様式は、 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四
十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」と(1う。)第二号書式の国庫金送金請求書、第三号書
式の国庫金振込請求書又は第四号書式の国庫金送金通知書に、第一項の公庫預託金外国送金請
求書の様式は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十号書式の外国送金
請求書にそれぞれ準ずるものとする。