法律令和8年6月26日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月26日|p.35-36|原文を見る

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イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報〔削る][削る]
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イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係るヘ..11[略]第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限
三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第三号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係る第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項 (第三号 (同法第四条第六号に係る部分に限る。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金を11う。第三号にお13て同じ。)の受給資格の認定の申請に係るる。)及び第四号を除く。)の会計士補の登録の抹消の届出に係る事実についての調査に関する三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
[新設]
係情報
一[同上]
第百五十三条[同上]
[二~六 同上]
ソ [同上]
ヲ・ワ[同上]
チリ [同上]
二~へ [同上]
第百四十三条[同上]
支給に関する情報
度に関する情報
票に記載された住民票関係情報
年金である給付の支給に関する情報
係る住民票に記載された住民票関係情報
第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
タ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
実についての審査に関する事務(次号に掲げる事務を除く。)当該申請を行う者に係る住民
一項の高等学校等就学支援金を11う。次号におbyて同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支授金(同法第三条第
レ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関
ヨ学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条
力学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る私立学校教職員共済法、
厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による
二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ル学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第
ヌ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に
ト学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の
者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程
ハ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害
ロ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十
資金申請者」と(1う。)又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る医療保険各法又
イ当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号におbyて「学
当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定三 [略]四 [略][一~十六略]掲げる情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次にめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十六略]ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報三 [略]二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当掲げる情報十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定一項の身体障害者手帳の交付に関する情報TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等[一~十六略]ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係一項の身体障害者手帳の交付に関する情報支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次にめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五一項の身体障害者手帳の交付に関する情報TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次にめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報一項の身体障害者手帳の交付に関する情報TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ロ当該申請を行う者に係る在留カード関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)八当該申請を行う者に係る特別永住者証明書関係情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次にめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次にめる情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。ロ 当該確認に係る受給権者に係る特別永住者証明書関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第三条第五項の受給事由の消滅の確認に関する事務次に掲げる情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報定する受給権者をいう。口において同じ。)に係る在留カード関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ハ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規
の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に11当該確認に係る受給権者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条第一項に規二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)
ト 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定 当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一ホ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、 同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五二当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、 同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給ロ当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子ども又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子ども(以下この号において「乳児等支援給付認定子ども」とい.う。)又は当該乳児等支援給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第TI一当該乳児等支援給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の十六に規定する乳児等十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第二十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十八子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定に関する事務次に
[新設]
[新設]
三[同上]
11[同上]
[新設]
[新設]
[一~十六同上]
第百五十七条[同上]
付認定保護者をいう。第十九号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給
十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(附則) - 第35頁
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