法律令和8年6月26日

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律等の改正に関する政令(関連条文)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号昭和二十二年法律第百七十五号

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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律等の改正に関する政令(関連条文)

令和8年6月26日|p.31|原文を見る

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六[同上]
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[二・三同上]
第八十四条[同上]
[七・八 同上]
ル~レ[同上]
[イ~リ 同上]
リ~カ[同上]
請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
て同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務石油石炭税相当額還付申請書又
九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の
DU)租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第
酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申
還付に関する事務災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災
係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の
付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に
読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還
な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により
号)第三条第二項及び第三項 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五
該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立
の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当
ヌ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童
若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号11お(i
状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)
チ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得
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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律等の改正に関する政令(関連条文) - 第31頁
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