法律令和8年6月26日

農業者年金基金法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成十三年法律第百二十七号
署名者内閣総理大臣

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農業者年金基金法の一部を改正する法律

令和8年6月26日|p.19|原文を見る

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19令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
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内閣総理大臣厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合内閣総理大臣法務大臣[略]
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合内閣総理大臣市町村長法務大臣
戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも10[略]
年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも戸籍関係情報であって第
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって戸籍関係情報であって第戸籍関係情報であって第
年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四11二条で定めるもの地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも百四十二条で定めるもの戸籍関係情報であって第
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四第百四十二条で定めるも戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四地方税関係情報であって第百四十二条で定めるも戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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第七十八号。第百四十
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第三十九号。第百四十
法律(平成十三年法律
金法の一部を改正する
とされた農業者年金基
者年金基金が行うもの
より独立行政法人農業
第一項第一号の規定に
収又は同法附則第六条
険料その他徴収金の徴
給付の支給若しくは保
よる農業者年金事業の
法律第百二十七号)に
金基金法(平成十四年
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員共済組合
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内閣総理大臣
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読み込み中...
農業者年金基金法の一部を改正する法律 - 第19頁
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