法律令和8年6月26日
公認会計士法の一部を改正する法律等(官報号外第141号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 平成十五年法律第六十七号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
公認会計士法の一部を改正する法律等(官報号外第141号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
11令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
| 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||
| の実施に関する事務第五十二条の四~第五十二条の七 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | |||||||||||||||
| 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 施に関する事務 | の実施に関する事務 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||
| 三 [略] | 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一略[ | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 第五十二条の四~第五十二条の七 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 施に関する事務 | の実施に関する事務 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 施に関する事務 | の実施に関する事務 | 本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 第五十二条の四~第五十二条の七 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | の実施に関する事務 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 第五十二条の四~第五十二条の七 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | の実施に関する事務 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | の実施に関する事務 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 第五十二条の四~第五十二条の七 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | |||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十二条の四~第五十二条の七 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | [略] | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務 | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||
| ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||
| ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |||||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | |||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | 第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | ||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | 険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | |||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保 | ||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | |||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査 | |||||||||
| 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | (以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、 | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実 | 二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条 | 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法 | |||||||||||
| 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請 | 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する | 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規 | 二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為 | 一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九 | |||||||||||||||
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
二[同上]
[一 同上]
第五十六条 削除
第四十四条の三
第六十六条[同上]
第五十二条の三~第五十二条の六[同上]
十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)(1関する事務とする。
和四十八年法律第五十三号) 第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握 (同法第三
二法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →