法律令和8年6月26日

公認会計士法の一部を改正する法律等(官報号外第141号)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号平成十五年法律第六十七号
署名者内閣総理大臣

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公認会計士法の一部を改正する法律等(官報号外第141号)

令和8年6月26日|p.11|原文を見る

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11令和8年6月26日金曜日官報(号外第141号)
第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
の実施に関する事務第五十二条の四~第五十二条の七二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法
第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務施に関する事務の実施に関する事務四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
三 [略]二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[一略[二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。第五十二条の四~第五十二条の七二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。施に関する事務の実施に関する事務二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。施に関する事務の実施に関する事務本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務又はその請求に対する応答に関する事務農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。第五十二条の四~第五十二条の七二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実の実施に関する事務二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。第五十二条の四~第五十二条の七条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。の実施に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実の実施に関する事務金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するその申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。第五十二条の四~第五十二条の七条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務又はその請求に対する応答に関する事務険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務又はその請求に対する応答に関する事務農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十二条の四~第五十二条の七条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。[略]条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条本文の更生手続に属する行為の実施に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第三条第五項の受給事由の消滅の確認11関する事務ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務第六十六条法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。の請求に係る事実につ(1ての審査又はその請求に対する応答に関する事務二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)11関する事務農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務ものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規第五十六条 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保第四十四条の三法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九第五十二条の三法別表百五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条第四十九条の二 法別表九十九の二の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)ものとされた旧公認公計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、ヱ農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する(以下この条において 「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百九十五条二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法
三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規二農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第十九
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二[同上]
[一 同上]
第五十六条 削除
第四十四条の三
第六十六条[同上]
第五十二条の三~第五十二条の六[同上]
十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)(1関する事務とする。
和四十八年法律第五十三号) 第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握 (同法第三
二法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭
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公認会計士法の一部を改正する法律等(官報号外第141号) - 第11頁
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