告示令和8年6月25日

九州漁業(底びき網)最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示第4号)

掲載日
令和8年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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九州漁業(底びき網)最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示第4号)

令和8年6月25日|p.10|原文を見る

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第1734号
告示
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 九州運輸局最低賃金公示第4号 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第 3項及び第7項の規定に基づき、九州漁業(底び き網)最低賃金(令和7年九州運輸局最低賃金公 示第4号)の一部を次のように改正する決定をし たので、同法第19条第1項及び第35条第2項並び に船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省 令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年6月25日
九州運輸局長日向弘基
1. 九州漁業(底びき網)最低賃金第5項中、 「[200,200円]」を「[208,200円]」に改める。
附則
この公示は、令和8年7月25日から効力を生ずる。
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九州漁業(底びき網)最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示第4号) - 第10頁
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