告示令和8年6月25日

登録小型船舶教習所の登録事項の変更に関する公示(青森県立八戸水産高等学校)

掲載日
令和8年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

登録小型船舶教習所の登録事項の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録小型船舶教習所の登録事項の変更

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登録小型船舶教習所の登録事項の変更に関する公示(青森県立八戸水産高等学校)

令和8年6月25日|p.9|原文を見る

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記記
登録小型船舶教習所の登録事項の変更に関する公
改正された日本産業規格
1/1
(日本産業標準調査会審議)
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
労働安全衛生マネジメントシステ Q4500]
ム-要求事項及び利用の手引
Q45100
労働安全衛生マネジメントシステ
ム-要求事項及び利用の手引-安
全衛生活動などに対する追加要求
事項
(内容省略)
備考内容は、日本産業標準調査会ホーム
法律第百四十九号)第二十三条の三十二において
準用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の
とおり登録小型船舶教習所に係る登録事項の変更
届出があったので、同法第二十三条の三十二にお
いて準用する同法第十七条の十五第二号の規定に
より、公示する。
令和八年六月二十五日
ページ(https://ww.jisc.go.jp)において
閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準
東北運輸局長吉田昭二
□登録小型船舶教習実施機関の名称青森県立
局安全衛生部安全課においても閲覧に供す
八戸水産高等学校
る。
(二)登録小型船舶教習実施機関の代表者の氏名
(変更前)畑井和人
令和8年6月25日に下記の日本産業規格を制定
(変更後)後村敏明
したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)
(三)変更年月日令和八年四月一日
第19条の規定に基づき公示する。
令和8年6月25日
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
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登録小型船舶教習所の登録事項の変更に関する公示(青森県立八戸水産高等学校) - 第9頁
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