その他令和8年6月25日

水管理・国土保全局組織令等の条文抜粋

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.104
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水管理・国土保全局組織令等の条文抜粋

令和8年6月25日|p.104|原文を見る

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21(略)
3不動産投資推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること。
一不動産投資の推進に関すること。
(水利調整室並びに法務企画調整官及び河川利用企画調整官)
第五十八条水政課に、水利調整主並びに法務企画調整官及び河川利用企画調整官それぞれ一人
を置く。
2水利調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
一一級河川の利用、保全その他の管理11関する事務のうち、水利使用の許可及び河川法(昭
和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二の登録並びに河川台帳(水利使用に係るもの
に限る。)の調製及び保管に関すること。
二(略)
3 (略)
(削る)
4・5(略)
〔事業監理室並びに技術調整官、流域減災企画官及び流域治水企画官〕
第六十一条治水課に、事業監理室並びに技術調整官、流域減災企画官及び流域治水企画官それ
ぞれ一人を置く。
2~4 (略)
5流域減災企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一河川の整備、利用、保全その他の管理に関する事務のうち、流域における減災に関する重
要事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(他課及び事業監理室
の所掌に属するものを除く。)。
二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工
作物をいう。)の規格構造に関する事務のうち、流域における減災に関する重要事項について
の企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除
く。)。
6(略)
(上下水道政策企画官、 上下水道技術調整官及び上下水道国際推進官)
第六十一条の二上下水道企画課に、上下水道政策企画官、上下水道技術調整官及び上下水道国
際推進官それぞれ一人を置く。
(削る)
4(略)
(新設)
(水利調整室並び11水政企画官、 法務企画調整官及び河川利用企画調整官)
第五十八条
一水政課に、水利調整室並びに水政企画官、法務企画調整官及び河川利用企画調整官
それぞれ一人を置く。
2水利調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一(略)
一一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、水利使用の許可及び河川法第二
十三条の二の登録並びに河川台帳 (水利使用に係るものに限る。)の調製及び保管に関するこ
と。
三(略)
3 (略)
4水政企画官は、命を受けて、水管理・国上保全局の所掌事務に関する法令案に関する重要事
項についての企画及び立案並びに調整に、関する事務(上下水道企画課の所掌に属するものを除
く。)をつかさどる。
5・6(略)
(事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官)
第六十一条 治水課に、 事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官それぞれ一人を置く
2~4(略)
(新設)
5(略)
(脱炭素化・資源利用推進室並びに上下水道政策企画官、 上下水道事業調整官及び上下水道国
際推進官)
第六十一条の二上下水道企画課に、脱炭素化・資源利用推進室並び11上下水道政策企画官、1.
下水道事業調整官及び上下水道国際推進官それぞれ一人を置く。
2脱炭素化・資源利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水道及び下水道に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する政策の企画及び立案並び
に調整に関すること。
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水管理・国土保全局組織令等の条文抜粋 - 第104頁
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