その他令和8年6月25日
登録飼養衛生管理者に関する規定(表形式データ)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
附則
| 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | ものをその内容に含むものとする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | (更新研修) | 四その他更新に際し必要な事項 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | (名簿の登録の訂正等) | (登録の変更の届出事項)第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | (登録の更新) | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | (名簿の登録の訂正等) | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 一住所 | (登録の変更の届出事項) | ものをその内容に含むものとする。 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | とを目的として行われるものとする。 | (更新研修) | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | (登録の変更の届出事項) | ものをその内容に含むものとする。 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | (名簿の登録の訂正等) | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | ものをその内容に含むものとする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | とを目的として行われるものとする。 | 四その他更新に際し必要な事項 | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | (名簿の登録の訂正等) | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | (登録の変更の届出事項) | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | (登録の変更の届出事項) | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | ものをその内容に含むものとする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | とを目的として行われるものとする。 | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | (名簿の登録の訂正等) | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | (登録の変更の届出事項) | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | (登録の変更の届出事項) | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | ものをその内容に含むものとする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 三その他登録に際し必要な事項 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | ものをその内容に含むものとする。 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 10う。)の種類及び修了年月日 | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||
| 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | ものをその内容に含むものとする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 四その他更新に際し必要な事項 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 三その他登録に際し必要な事項 | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | とを目的として行われるものとする。 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||
| 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | ||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | (登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項) | |||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | |||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | ||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | |||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤 | |||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | ||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域 | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |||||||||||||
| 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | ||||||||||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | 第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | ||||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | |||||||||||||||||
| 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | |||||||||||||||||
| するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。 | 登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該 | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | |||||||||||||||
| 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と | |||||||||||||||||||
| 規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載 | 第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の | 度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る | 第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19 | ||||||||||||||||||||
| 2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制 | 第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ | 三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」とと | |||||||||||||||||||||
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →