その他令和8年6月25日

登録飼養衛生管理者に関する規定(表形式データ)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.100
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登録飼養衛生管理者に関する規定(表形式データ)

令和8年6月25日|p.100|原文を見る

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附則
第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域ものをその内容に含むものとする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。(更新研修)四その他更新に際し必要な事項一申請者の氏名、生年月日及び住所第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該(名簿の登録の訂正等)(登録の変更の届出事項)第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制とを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ(登録の更新)一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の(名簿の登録の訂正等)000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域一住所(登録の変更の届出事項)ものをその内容に含むものとする。2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制とを目的として行われるものとする。(更新研修)四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域一申請者の氏名、生年月日及び住所第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域(登録の変更の届出事項)ものをその内容に含むものとする。2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制とを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の(名簿の登録の訂正等)000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。ものをその内容に含むものとする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。とを目的として行われるものとする。四その他更新に際し必要な事項四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の(名簿の登録の訂正等)000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。(登録の変更の届出事項)度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。(登録の変更の届出事項)度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。ものをその内容に含むものとする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制とを目的として行われるものとする。四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該(名簿の登録の訂正等)000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。(登録の変更の届出事項)度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と一申請者の氏名、生年月日及び住所次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。(登録の変更の届出事項)度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と一申請者の氏名、生年月日及び住所次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。ものをその内容に含むものとする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と一申請者の氏名、生年月日及び住所第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19三その他登録に際し必要な事項二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。ものをその内容に含むものとする。2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項10う。)の種類及び修了年月日二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。ものをその内容に含むものとする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ四その他更新に際し必要な事項三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の三その他登録に際し必要な事項000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係るとを目的として行われるものとする。第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域一申請者の氏名、生年月日及び住所次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域一申請者の氏名、生年月日及び住所次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤二登録飼養衛生管理者研修の修了年月日第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(登録飼養衛生管理者名簿に登載する事項)
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生物学的製剤
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の000登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と二登録飼養衛生管理者が飼養衛生管理者となつている衛生管理区域次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の第十条 法附則第七条の農林水産省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第七条法附則第六条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
するとともに、 それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」と
規定による登録飼養衛生管理者の登録の取消しをしたときは、登録飼養衛生管理者名簿の当該登録飼養衛生管理者に関する登録を訂正L.、又は消除した旨を登録飼養衛生管理者名簿に記載第十一条都道府県知事は、法附則第七条の規定による届出があつたとき、又は法附則第八条の度、 性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術の習得に係る第八条法附則第六条第三項の規定による登録の更新(以下この条において「更新」という。は、19
2更新研修は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制第九条更新研修は、登録飼養衛生管理者として、必要な知識及び技術の維持及び向上を図るこ三修了した同条第四項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」とと
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登録飼養衛生管理者に関する規定(表形式データ) - 第100頁
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