その他令和8年6月25日

脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.96
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脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に

令和8年6月25日|p.96|原文を見る

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脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
あっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))
を記載したものに限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条
の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
いて同じ。)
二(略)
(美容師名簿の登録事項)
第二条美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 (略)
二本籍地都道府県(日本の国籍を有しな11者につ(1ては、その国籍等)
三~九 (略)
(第一號 (日本の國籍委員會議(日本の國籍吏員10.001,,,00000.000.0010.00その国語事
(開設の届出)
第十九条(略)
2・3 (略)
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を
記載したものに限る。)を添えるものとする。
様式第一から様式第四までの様式中「国謡」を「国王卿」に改める。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正)
第二十四条言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
IE
後後
(免許の申請)
第一条の三 (略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 (略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」とい.う。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法 (平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)については、住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」 という。))を記載したものに限る。第
六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につい
ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三 (略)
3 (略)
脱した者等の出人国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
あっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第
三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっ
ては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。)
二(略)
(美容師名簿の登録事項)
第二条美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 (略)
二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the
三~九(略)
(開設の届出)
第十九条(略)
2・3(略)
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本
台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
改善
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請)
第一条の三 (略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一(略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法
第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)
(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を
証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三(略)
3 (略)
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脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に - 第96頁
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