宿泊費及び委託事務費の額に関する表(抜粋)
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令和8年6月25日木曜日官報(号外第140号)
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の
額を加算する。
10,00
14
1-
14
三三
14
二一八円
一二四円
六八円
(食事付宿泊費)
第五条宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿
泊供与」とい.う。)に要する費用の支弁は、 委託先の区分に応じ、 被保護者一人一日につき次の
額とする。
10
級地
二級地
三級地
二、三一五円
二、二〇二円
二、〇八八円
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の
額を加算する。
10
13
二八円
--
14
一二四円
13
三区
K
六八円
(委託事務費)
第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応
C.、被保護者一人一日にはつき次の額を支弁する。
東京都の区の
八王子市IT
豊田市
存する地域
田市国立市
横浜市JI
崎市大阪市
1310たま市
小田原市堺
泉佐野市
千葉市名古
1
屋市
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の
額を加算する。
地区別
級地別
1-
級地
地地
--
0,00000
級地
地震
13
級地
11
14
二二五円
二〇五円
11一八四円
1-
14
一〇五円
九五円
八五円
三,
11
六二円
五七円
四)三九円)
(食事付宿泊費)
第五条宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿
泊供与」とい.う。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の
額とする。
一級地
地地
1-
二級地
--
三級地
""
二、〇四八円
會
11
九1
11
、九四五円
1/8
一、八四二円
四1
円|
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の
額を加算する。
地区別
級地別
11
11
級地
地震
--
級級
級地
地震
三級地
1-
14
二二五円
二〇五円
1-14四円
--
11
一〇五円
九五円
八五円
13
14
六二円
五七円
四三九肛門
(委託事務費)
第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応
じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の
町田市横浜
国立市八王
1310たま市
小小田原市堺
泉佐野市
存する地域
11川崎市
子市豊田市
千葉市名古
11神戸市
大阪市
屋市