その他令和8年6月25日

指定登録施設介護予防支援に関する基準及び監督等(第百十五条の三十一の四~八)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
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指定登録施設介護予防支援に関する基準及び監督等(第百十五条の三十一の四~八)

令和8年6月25日|p.42|原文を見る

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第百十五条の三十一の四
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市
町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定登録施設介護予防支援に従
事する従業者を有しなければならない。
2前項に規定するもののほか、指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例
で定める。
3市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定め
る基準に従い。定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも
のとする。
一指定登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービ
スの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令で定めるもの
4厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護予防支援の取
扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、 あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かな
ければならない。
5指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をし
たときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護予防支援を受けていた者であって、
当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護予防支援に相当する
サービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指
定登録施設介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければな
らない。
6指定登録施設介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの
法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第百十五条の三十一の五
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び
所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介
護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨
を市町村長に届け出なければならない。
2指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定登録施設介護予防支援の事業を廃止し、又は休
止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前ま
でに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(報告等)
第百十五条の三十一の六市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護予防支援事
業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業
者であった者(以下この項において という。)
に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護予防支援事業者若
しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者等に
対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護予防
支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護予防支援の事業に関係のあ
る場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項
の規定による権限について、それぞれ準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の三十一の七市町村長は、指定登録施設介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場
合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、そ
れぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の三十一の
四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない
場合当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
二第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準
に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をしていいない。場合当該指定登録施設
介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護
予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営を
すること。
三第百十五条の三十一の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便官
の提供を適正に行うこと。
2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護
予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が、正当な理
由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に
対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十五条の三十一の八市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定
登録施設介護予防支援事業者に係る第五十九条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて
その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の二第二項第四号から第六号まで、
第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号
に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一指定登録施設介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又
ti人員について、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町
村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
二指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施
設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介
護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営
をすることができなくなったとき。
四指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第六項に規定する義務に違反
したと認められるとき。
五登録施設介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
六指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により報告又は
帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七指定登録施設介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の三1.
一の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答
弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を
防止するため、当該指定登録施設介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを
除く。
八指定登録施設介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十九条の二第一項の指定を受け
たとき。
九前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保
健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは
処分に違反したとき。
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指定登録施設介護予防支援に関する基準及び監督等(第百十五条の三十一の四~八) - 第42頁
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