その他令和8年6月25日
指定登録施設介護予防支援事業者の指定及び事業の基準に関する改正条文
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指定登録施設介護予防支援事業者の指定及び事業の基準に関する改正条文
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第五章第八節の次に次の一節を加える。
第八節の二指定登録施設介護予防支援事業者
(指定登録施設介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の三十一の二第五十九条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定登録施設介護支援
事業者の申請により、登録施設介護予防支援事業を行う事業所(以下この節(第百十五条の三十
一の十第一項を除く。)において 「事業所」 という。)ごとに行い、 当該指定をする市町村長がその
長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要
支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住
所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する登録施設介護予防サービス計画費及び特例登
録施設介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
2市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五
十九条の二第一項の指定をしてはならない。
一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
二当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の三十一の四第一
項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
三申請者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に
関する基準に従って適正な登録施設介護予防支援事業の運営をすることができないと認められ
るとき。
四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
るまでの者であるとき。
五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの
規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの
者であるとき。
六申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規
定に基づく滞納処分を受け、 かつ、 当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間に
わたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している
者であるとき。
ハ申請者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起
算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取
消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の
役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取
り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に
当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消し
のうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該
指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当
該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、こ
の号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定
の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、
その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定
登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事
実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理
体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事
業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこ
ととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当
する場合を除く。
十申請者が、第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十
五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま
での間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者 (当該事業の
廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないも
のであるとき。
十一申請者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予
定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係
る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところによ
り市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合にお
ける当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止
の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から
起算して五年を経過しないものであるとき。
十二第十号に規定する期間内に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出
があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該
事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事
業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届
出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十三申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者であるとき。
十四申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までの
いずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十
三号までのいずれかに該当する者であるとき。
3市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるも
のとする。
4市町村長は、第五十九条の二第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が
行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければな
らない。
(指定登録施設介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の三十一の三
指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施
設介護予防支援に係る介
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護
予防支援の事業の運営に関する基準に従い、 要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施
設介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護予防支援の質の評価を
行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護予防支援を受ける者の立場に
立ってこれを提供するように努めなければならない。
2指定登録施設介護予防支援事業者は、指定登録施設介護予防支援を受けようとする被保険者に
よる被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該
認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護予防支援を提供するように努
めなければならない。
3第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定登録施設介護
予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録施設介護予防支援の一部を、
厚生労働省令で定める者に委託することができる。
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