その他令和8年6月25日

介護保険法等の一部を改正する法律(附則・改正条文)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.31 - p.32
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介護保険法等の一部を改正する法律(附則・改正条文)

令和8年6月25日|p.31-32|原文を見る

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第百十条第一項中「次条第三項」の下に「(第百七条第五項の規定による通知を受けた介護医療院
の開設者にあっては、次条第七項)」を加え、同条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「に
よる被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」
に改める。
第百十一条第一項中「介護医療院」の下に「(第五項に規定するものを除く。次項から第四項まで
において同じ。)」を加え、同条中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、同条第五項中「前
項に規定する厚生労働省令で定める」を「第四項又は前項の規定による」に改め、同項を同条第九
項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
b介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、第七項及
び第八項第二号におよいて同じ。)は、厚生労働省令で定めるところに、より療養室、診察室、処置室
及び機能訓練室を有するほか、 都道府県の条例で定める施設を有しなければならない
6介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める
員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
7前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で
定める。
8都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、 第一号に掲げる事項については第四十二条第
一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介
護医療院における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を
勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、 第二号に掲げる事項については厚生
労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基
準を参酌するものとする。
一介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも
17
第百十三条第一項中「規定による」を削る。
第百十四条中「第百十一条第六項」を「第百十一条第十項」に改める。
第百十四条の三中 「第百十一条第一項」 の下に「(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、
同項)」を、「同条第三項」の下に「(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同条第七項)」を加
える。
第百十四条の五第一項中「次の各号」を「第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定
する介護医療院にあっては、 第三号から第五号まで)」に改め、 同項第三号中 「第百十一条第六項」
を 「第百十一条第十項」 に改め、 同号を同項第五号とし、 同項第二号の次に次の二号を加える。
三その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第六項の厚生労働省令又は都道府県の
条例で定める員数を満たしていない.場合当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数
を満たすこと。
四第百十一条第七項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に
限る。)に適合していない場合当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
第百十四条の五第五項中「第一項各号」を「第一項第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五
項に規定する介護医療院にあっては、第一項第三号から第五号まで)」に改める。
第百十四条の六第一項第三号中「第百十一条第七項」を「第百十一条第十一項」に改める。
第百十四条の七第一号中「規定による」を削る。
第百十五条の三第二項、第百十五条の十三第二項及び第百十五条の二十三第二項中「から提示さ
れた被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載さ
れている」を「を確認した」に改める。
第百十五条の三十二第一項中「第九十七条第七項、第百十一条第七項」を「第九十七条第十一項、
第百十一条第十一項」に改める。
第百十五条の四十五第一項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項第二号を次のよ
うに改める。
一被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又は口の事業を行う事業
イ要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防
止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並び
に第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
ロ要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防
止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基
準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運
営する事業
第百十五条の四十五第二項第一号中「連絡調整その他の」の下に「被保険者の家族の状況その他
の事情に応じて実施する」を加え、同項第三号中「できるよう、」の下に「被保険者の家族の状況そ
の他の事情に応じて実施する」を加え、同条中第十項を第十一項とL.一、同条第九項中「第六項」を
第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを
一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「及び前項各号に掲げる事業」を「、第二項各号に掲げる事業及
び特定地域居宅サービス等事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加
える。
3その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げ
る事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者
に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービス
を行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。
一当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険
者のうち、居宅において介護を受けるもの訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所
生活介護
二当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険
者のうち、居宅において支援を受けるもの介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活
介護
第百十五条の四十六第三項中「者(」の下に「第一号介護予防支援事業及び」を加える。
第百十五条の四十七第二項中「包括的支援事業(の下に「第一号介護予防支援事業及び」を加
え、同条第五項中「(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)」
を削り、同条第十二項中「第百十五条の四十五第三項各号」を「第百十五条の四十五第四項各号」
に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。
12市町村は、特定地域居宅サービス等事業についていては、当該特定地域居宅サービス等事業を適切
に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該特定
地域居宅サービス等事業の実施を委託することができる。
13前項の規定により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地域居宅サー
ビス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができ
る。
第百十五条の四十八の見出しを「(支援会議)」に改め、同条第一項中「関係機関及び」を「地域包
括支援センターその他の関係機関並びに」に、「「会議」を「「支援会議」に改め、同条第二項中「会
議」を「支援会議」に改め、「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項及び第四項中「会
議」を「支援会議」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に、「会議」を「支
援会議」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「会議」を「支援会議」に改め、同項を同
条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5支援会議は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第百六条の三の二第一
項に規定する支援会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する支援協議会、住宅確
保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (平成十九年法律第百十二号) 第八十一
条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第
一項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むため
の支援体制の構築に資する会議が組織され、 又は置かれているときは、これらの会議と相互に連
携を図るよう努めなければならない。
6市町村は、支援会議の実施について、その一部を地域包括支援センターの設置者に委託するこ
とができる。
7市町村又は前項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援会議の運営
に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
第百十七条第二項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量(19関する中長期的な推計
四介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な
観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
第百十七条第三項第三号中「介護給付等対象サービスの種類ごとの量、」及び「、地域支援事業の
量」を削り、同項第四号中「介護給付等対象サービス及び」を削り、同号を同項第四号の二とし、
同項第三号の次に次の一号を加える。
四介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介
護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い.介護給付
等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る
取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
第百十七条第三項第五号を次のように改める。
五地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府
県と連携した取組に関する事項
第百十七条第三項第九号中「登録住宅(」及び「限る。」の下に「第五項第一号及び」を加え、同
条中第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同項
を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下
げ、同条第八項中「第二項第三号」を「第二項第五号」に、「同項第四号」を「同項第六号」に改め、
同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、
第四項の次に次の一項を加える。
5市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項
を勘案しなければならない。
一第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出
が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
一次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護
サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
第百十八条第二項第一号中「介護保険施設の種類ごと」を「介護老人福祉施設、介護老人保健施
設及び介護医療院」に改め、同項第三号を削り、同項第二号中「事項」の下に「(その目標に関する
事項を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える
二介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計
三介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り
組むべき施策に関する事項
第百十八条第二項に次の一号を加える。
五介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介
護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付
等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る
取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
第百十八条第三項第三号中「介護給付等対象サービス及び」を削り、同項第四号中「介護給付等
対象サービスの提供又は」、「のための事業所又は施設」及び「介護サービスの」を削り、同条第八
項中「第二項第二号」を「第二項第四号及び第五号」に、、「及び同項第三号に規定する」を「並びに、
それぞれの」に改め、同条第九項中「前条第八項」を「前条第九項」に改める。
第百二十条の二第一項中「第百十七条第五項」を「第百十七条第六項」に改める。
第七章に次の四条を加える。
(協議会)
第百二十条の三
内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定す
る都道府県センターをい.う。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する
法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、介
護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関
係機関とい.う。)により構成される協議会 (以下この章 (次条第二項を除く。)において協議会」
という。)を置くものとする。
第百二十条の四協議会は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況そ
の他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、、その実情に応じた当該取組を促進するた
めの方策について協議を行うものとする。
2前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該協議会が置かれている都道府
県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、、当該協議会における
協議の結果を尊重しなければならない。
3都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方
策に係る取組を連携して行うものとする。
第百二十条の五前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会
が定める。
(秘密保持義務)
第百二十条の六 協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がな
当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第百二十一条第一項第一号中「掲げる」を「規定する」に改め、同項第二号中「介護保険施設
の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条第二項中「第四十四条第六項」を「第四十四条第
七項」に、、「第五十六条第六項」 を 「第五十六条第七項」 に改める。
第百二十二条の二第一項及び第二項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地
域居宅サービス等事業」を加え、同条第三項中「限る。)」の下に「及び第百六条の九の二(第二号
に係る部分に限る。)を、介護予防日常生活支援総合事援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サービス
等事業」を加え、同条第四項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サー
ビス等事業」を加える。
第百二十三条第一項第一号中 「掲げる」 を 「規定する」 に改め、 同項第二号中 「介護保険施設」
の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条第三項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の
下に「及び特定地域居宅サービス等事業」を加える。
第百二十四条第三項及び第百二十六条第一項中「に要する」を「及び特定地域居宅サービス等事
業に要する」に改める。
第百四十八条第一項中「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」:に、、「第五十六条第六項」を
「第五十六条第七項」に改め、同条第二項中「及び第百六条の九」を「、第百六条の九」に改め、「第
一号に係る部分に限る。)」の下に「、第百六条の一九の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)
及び第百六条の九の三(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」を加える。
第二百五条第二項中「第百十五条の四十八第五項」を「第百十五条の四十八第八項」に改める。
p.31 / 2
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