その他令和8年6月25日

登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援に関する規定の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.10
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登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援に関する規定の一部改正

令和8年6月25日|p.10|原文を見る

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(皆OVI 號 日本 9本8時号
から聴取し、かつ、当該事情並びに当該
登録施設要介護者及びその家族の希望等
を勘案した上で、その利用する指定登録
施設サービス等の種類及び内容、これを
担当する者その他厚生労働省令で定める
事項を定めた登録施設サービス計画を作
成すること。
ロ登録施設サービス計画に基づく指定登
録施設サービス等の提供を確保するた
め、次に掲げる支援を行うこと。
(イ)指定居宅サービス事業者、指定地域
密着型サービス事業者その他の者との
連絡調整その他の便宜の提供を行うこ
と。
(ロ)当該登録施設要介護者が地域住民等
の行う要介護状態を軽減し、又はその
悪化を防止するための活動及び地域に
おいて自立した日常生活を送るための
活動に参加するための援助を行うこ
と。
ハ当該登録施設要介護者が地域密着型介
護老人福祉施設、介護保険施設又は特定
地域介護保険施設への入所を要する場合
においては、地域密着型介護老人福祉施
設、介護保険施設又は特定地域介護保険
施設への紹介その他の便宜の提供を行う
こと。
(2)「登録施設介護予防支援」とは、登録施
設要支援者(要支援者であって、第6の4
(6)の登録有料老人ホームにおける居室にお
いて支援を受けるものをいう。)が指定介護
予防サービス又は特例介護予防サービス費
に係る介護予防サービス若しくはこれに相
当するサービス、指定地域密着型介護予防
サービス又は特例地域密着型介護予防サー
ビス費に係る地域密着型介護予防サービス
若しくはこれに相当するサービス、特定介
護予防・日常生活支援総合事業(市町村,
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項
に規定する指定事業者又は同法第百十五条
の四十七第七項の受託者が行うものに限
る。)、特定地域居宅サービス等事業に係る
介護予防サービス又はこれに相当するサー
ビス及びその他の介護予防に資する保健医
療サービス又は福祉サービス(以下「指定
介護予防サービス等」という。)の適切な利
用等をすることができるよう、地域包括支
援センターの職員及び(4)の指定登録施設介
護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労
働省令で定める者が、当該登録施設要支援
者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行う
ことをいい、「登録施設介護予防支援事業」
とは、登録施設介護予防支援を行う事業を
いうものとする。(第八条の二第十七項関
係)
イ当該登録施設要支援者の心身の状況、
その置かれている環境その他の当該登録
施設要支援者の事情を、その入居する第
6の4(6)の登録有料老人ホームの設置者
から聴取し、かつ、当該事情並びに当該
登録施設要支援者及びその家族の希望等
を勘案した上で、その利用する指定介護
予防サービス等の種類及び内容、これを
担当する者その他厚生労働省令で定める
事項を定めた登録施設介護予防サービス
計画を作成すること。
ロ登録施設介護予防サービス計画に基づ
く指定介護予防サービス等の提供を確保
するため、次に掲げる支援を行うこと。
(イ)指定介護予防サービス事業者、指定
地域密着型介護予防サービス事業者、
特定介護予防・日常生活支援総合事業
を行う者その他の者との連絡調整その
他の便宜の提供を行うこと。
(ロ)当該登録施設要支援者が地域住民等
の行う要介護状態を予防し、又は要介
護状態等を軽減し、若しくはその悪化
を防止するための活動及び地域におけ
る自立した日常生活を送るための活動
に参加するための援助を行うこと。
(3)介護給付として、登録施設介護サービス
計画費の支給及び特例登録施設介護サービ
ス計画費の支給を追加するとともに、予防
給付として、登録施設介護予防サービス計
画費の支給及び特例登録施設介護予防サー
ビス計画費の支給を追加する。(第四十条第
八号の二、第八号の三、第五十二条第八号
の二、第八号の三関係)
(4)市町村は、要介護被保険者のうち第6の
4(6)の登録有料老人ホームにおける居室に
おいて介護を受けるもの(以下「登録施設
要介護被保険者」という。)が、当該市町村
の長又は他の市町村の長が指定する者から
当該指定に係る登録施設介護支援事業を行
う事業所により行われる登録施設介護支援
(以下「指定登録施設介護支援」という。)
を受けたときは、当該登録施設要介護被保
険者に対し、当該指定登録施設介護支援に
要した費用について、登録施設介護サービ
ス計画費を支給するものとする。(第四十七
条の二第一項関係)
(5)登録施設介護サービス計画費の額は、指
定登録施設介護支援の事業を行う事業所の
所在する地域等を勘案して算定される指定
登録施設介護支援に要する平均的な費用の
額を勘案して厚生労働大臣が定める基準に
より算定した費用の額(その額が現に当該
指定登録施設介護支援に要した費用の額を
超えるときは、当該現に指定登録施設介護
支援に要した費用の額とする。)の百分の九
十に相当する額とするものとする。(第四十
七条の二第二項関係)
(6)(4)及び(5)のほか、登録施設介護サービス
計画費の支給に関する事項について、居宅
介護サービス計画費の支給に係る規定に準
じた手続等に係る規定を設ける。(第四十七
条の二第三項~第八項関係)
(7)市町村は、次に掲げる場合には、登録施
設要介護被保険者に対し、特例登録施設介
護サービス計画費を支給するものとする。
(第四十七条の三第一項関係)
イ登録施設要介護被保険者が、指定登録
施設介護支援以外の登録施設介護支援又
はこれに相当するサービスであって、指
定登録施設介護支援の事業に係る市町村
の条例で定める員数及び指定登録施設介
護支援の事業の運営に関する基準(口に
おいて「指定登録施設介護支援の事業に
係る基準」という。)のうち市町村の条例
で定めるものを満たすと認められる事業
を行う事業所により行われるもの(以下
「基準該当登録施設介護支援」という。)
を受けた場合において、必要があると認
めるとき。
ロ 指定登録
施設介護支援及び基準該当登録施設介護
支援以外の登録施設介護支援又はこれに,
相当するサービスであって、特定地域に'
所在し、かつ、指定登録施設介護支援の'
事業に係る基準のうち市町村の条例で定
めるものを満たすと認められる事業を行
う事業所により行われるもの(ハにおい
て「特定地域登録施設介護支援」という。)
を受けた場合において、必要があると認
めるとき。
ハ指定登録施設介護支援、基準該当登録
施設介護支援及び特定地域登録施設介護
支援の確保が著しく困難である離島その
他の地域であって厚生労働大臣が定める
基準に該当するものに住所を有する登録
施設要介護被保険者が、指定登録施設介、
護支援、基準該当登録施設介護支援及び
特定地域登録施設介護支援以外の登録施
設介護支援又はこれに相当するサービス
を受けた場合において、必要があると認
めるとき。
二その他政令で定めるとき。
(8)(7)のほか、登録施設介護支援について、
居宅介護支援に準じた改正を行う。加えて、
特例登録施設介護サービス計画費の支給に
ついて、特例居宅介護サービス計画費の支
給に係る規定に準じた規定を設けるととも
に、特例登録施設介護サービス計画費の額
は、当該登録施設介護支援又はこれに相当
するサービスについて厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額(その額が
現に当該登録施設介護支援又はこれに相当,
するサービスに要した費用の額を超えると'
きは、当該現に登録施設介護支援又はこれ、
に相当するサービスに要した費用の額とす
る。)の百分の九十に相当する額を基準とし
て、市町村が定めるものとする。(第四十七
条の三第二項~第八項関係)
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登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援に関する規定の一部改正 - 第10頁
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