その他令和8年6月25日

特定福祉用具販売に係る費用に関する改正規定(介護保険法等の一部改正)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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特定福祉用具販売に係る費用に関する改正規定(介護保険法等の一部改正)

令和8年6月25日|p.7|原文を見る

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7特定福祉用具販売に係る費用に関する事項
(1)居宅介護福祉用具購入費の額は、特定福
祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事
業所の所在する地域等を勘案して算定され
る特定福祉用具の購入に要する平均的な費
用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基
準により算定した費用の額(その額が現に
当該特定福祉用具の購入に要した費用の額
を超えるときは、当該現に特定福祉用具の
購入に要した費用の額とする。)の百分の九
十に相当する額とするものとする。(第四十
四条第三項関係)
(2)介護予防福祉用具購入費について、(1)に
準じた改正を行う。(第五十六条第三項関
係)
(3)その他所要の改正を行う。
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特定福祉用具販売に係る費用に関する改正規定(介護保険法等の一部改正) - 第7頁
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