その他令和8年6月25日
社会福祉法の一部改正に関する附則(重層的支援体制整備事業等の規定)
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社会福祉法の一部改正に関する附則(重層的支援体制整備事業等の規定)
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948年8月8月2日(日曜月11月140年1月14日
(2)重層的支援体制整備事業実施計画の見直
しに関する事項
イ市町村が重層的支援体制整備事業を実
施するときに策定するよう努めるものと
されている重層的支援体制整備事業実施
計画の記載事項として次に掲げる事項を
定める。(第百六条の五第一項関係)
(イ)重層的支援体制整備事業の実施によ
り地域生活課題の解決に資する支援が
包括的に提供される体制の整備の方向
性に関する事項
(ロ)重層的支援体制整備事業の実施によ
る支援関係機関の機能の強化に係る目
標に関する事項
(ハ)重層的支援体制整備事業の実施によ
る支援関係機関相互間の連携の促進に
係る目標に関する事項
(ニ)重層的支援体制整備事業実施計画の
達成状況の評価に関する事項
(ホ)(イ)から(二)までに掲げるもののほか、
厚生労働省令で定める事項
ロ市町村は、定期的に、その策定した重
層的支援体制整備事業実施計画につい
て、調査、分析及び評価を行うよう努め
るとともに、当該評価の結果を踏まえ、
必要があると認めるときは、重層的支援
体制整備事業実施計画を変更するものと
する。(第百六条の五第三項関係)
(3)小規模市町村地域支援連携協働体制整備
事業に関する事項
イ小規模市町村(その人口規模、その人
口の減少の状況等からみて福祉サービス
を提供する体制の確保に支障を生じ、又
は生ずるおそれがあると認められる市町
村として厚生労働省令で定める基準に該
当するものをいう。以下同じ。)は、地域
生活課題の解決に資する包括的な支援体
制の整備を促進するため、次に掲げる社
会福祉法に基づく事業及び関係法律に基
づく事業を一体のものとして実施するこ
とにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに
地域住民等による地域福祉の推進のため
に必要な環境として地域福祉の推進に係
る取組を行う地域住民等と支援関係機関
との連携又は協働が促進される体制を一
体的に整備する事業として、小規模市町
村地域支援連携協働体制整備事業を行う
ことができるものとする。(第百六条の六
第一項、第二項関係)
(イ)地域生活課題を抱える地域住民及び
その家族その他の関係者からの相談に
包括的に応じ、利用可能な福祉サービ
スに関する情報の提供及び助言、支援
関係機関との連絡調整並びに高齢者、
障害者等に対する虐待の防止及びその
早期発見のための援助その他厚生労働
省令で定める便宜の提供を行うため、
関係法律に基づく事業を一体的に行う
事業
(ロ)地域住民等から支援関係機関に対す
る地域生活課題の解決に資する支援の
求め及びこれに対する支援関係機関に
よる支援の円滑な実施、地域住民等に
よる地域福祉の推進に係る取組におけ
る支援関係機関の参画の円滑な確保そ
の他の地域福祉の推進に係る取組を行
う地域住民等及び支援関係機関の相互
の連携又は協働の促進のための事業
(ハ)地域住民が地域において自立した日
常生活を営み、地域社会に参加する機
会を確保するための支援並びに地域生
活課題の発生の防止又は解決に係る体
制の整備及び地域住民相互の交流を行
う環境の整備その他厚生労働省令で定
める援助を行うため、関係法律に基づ
く事業を一体的に行う事業
ロ小規模市町村は、厚生労働省令で定め
る小規模市町村地域支援連携協働体制整
備事業に従事する職員及びその員数に関
する基準に従い、小規模市町村地域支援
連携協働体制整備事業を行うものとす
る。(第百六条の六第三項関係)
ハ都道府県は、小規模市町村が小規模市
町村地域支援連携協働体制整備事業を実
施する場合において、必要と認めるとき
は、当該小規模市町村において地域生活
課題の解決に資する支援が包括的に提供
される体制の整備が適正かつ円滑に行わ
れるよう、当該小規模市町村の求めに応
じ、必要な助言、情報の提供その他の援
助を行わなければならないものとする。
(第百六条の六の二第一項関係)
二都道府県は、小規模市町村が小規模市
町村地域支援連携協働体制整備事業を実
施する場合において、地域生活課題を抱
える地域住民に対する支援を自ら行うと
きは、当該小規模市町村との密接な連携
の下に行うものとする。(第百六条の六の
二第二項関係)
ホ小規模市町村地域支援連携協働体制整
備事業の実施に要する費用は、小規模市
町村の支弁とする。(第百六条の七第二項
関係)
へ国及び都道府県は、小規模市町村に対
し、小規模市町村地域支援連携協働体制
整備事業の実施に要する費用に充てるた
めの交付金を交付するものとする。(第百
六条の九の二、第百六条の九の三関係)
ト小規模市町村が小規模市町村地域支援
連携協働体制整備事業を実施する場合
は、関係法律に基づく事業についての市
町村の支弁に係る費用から小規模市町村
地域支援連携協働体制整備事業の実施に
要する費用を除くものとする。(第百六条
の十二関係)
チその他所要の改正を行う。
(4)地域福祉推進協力団体に関する事項
イ市町村長は、次に掲げる地域福祉の推
進に資する活動を行う民間団体として,
地域福祉推進協力団体を委嘱することが
できるものとする。(第百六条の十三第一
項、第二項関係)
(イ)地域における支援関係機関の取組そ
の他の地域福祉の推進に係る取組に関
し地域住民等の理解を深めること。
(ロ)地域福祉の推進に係る取組を行う地
域住民等及び支援関係機関に対し、当
該地域福祉の推進に係る取組の方法そ
の他当該取組に関する情報の提供その
他の協力をすること。
(ハ)地域福祉の推進のために必要な情報
を市町村に提供することその他国又は
地方公共団体が行う施策に必要な協力
をすること。
(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、
地域福祉の推進に資する活動であっ
て、厚生労働省令で定めるものを行う。
こと。
ロ市町村長は、地域福祉推進協力団体に
対し、イ(イ)から(二)までに掲げる活動に資'
するよう、研修の実施その他の必要な措"
置を講ずるよう努めなければならないも
のとする。 (第百六条の十三第三項関係)
ハその他所要の改正を行う。
(5)高齢者及び障害者による成年後見制度等
の適切な利用の支援に関する事項
イ市町村は、高齢者及び障害者による成
年後見制度又は介護保険法第百十五条の
四十五第二項第二号に掲げる事業若しく
は障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第七十七条第一
項第三号に掲げる事業(以下「成年後見
制度等」という。)の適切な利用の支援の
ため、次に掲げる事務の実施に努めるも
のとする。(第百六条の十五第一項関係)。
(イ)地域において高齢者又は障害者の権
利利益の擁護に係る支援に従事する者
に対し、当該者が行う当該支援につき、
相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言その他の援助を行い、併せて成年後、
見制度等の利用に係る調整その他の地'
域における高齢者又は障害者に対する.
権利利益の擁護に係る支援に関する業
務を行う関係機関及び民間団体(以下
「関係機関等」という。)との連絡調整
を行うこと,
(ロ)ハの会議の運営その他関係機関等そ
の他の関係者との連携体制の整備を行
うこと。
(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げる事務のほか、成年
後見制度等の利用につき、高齢者及び
障害者並びにこれらの家族その他の関
係者からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言をし、並びに関係機関等
との連絡調整を行うこと。
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