政令令和8年6月25日
医師法施行令等の一部を改正する政令
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(医師法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中 「本籍地都道府県名 (日本の国籍を有しない者については、その国
籍)、」を削り、「及び性別」を「、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、
その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五
号口に規定する地域)」に改める。
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第四条第二号)。
二歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第四条第二号
三診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の三第二号
四歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第二条第二号
五臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第二条第二号
六調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十条第二号
七薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第四条第二号
八理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三口二十七号)第二条第二号
九製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第二条第二号
十視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第二条第二号
十一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令
第七十号)附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の臨
床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第四条第
二号
(保健師助産師看護師法施行令の一部改正)
第三条保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)の一部を次のように改正
する。
第二条第一項第二号中 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、」
を削り、「及び生年月日」を「、生年月日及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、
その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五
号口に規定する地域。次項第二号において同じ。)」に改め、同条第二項第二号中「本籍地都道府県
名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、」を削り、「及び性別」を「、性別及び本籍地
都道府県」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、 令和八年十月一日から施行する。
(栄養士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この政令の施行前に栄養士法施行令第一条第一項又は第二項の規定による免許の申請をした
者の当該申請に係る栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録事
項を第一条の規定による改正後の栄養士法施行令第二条第一項第二号又は同条第二項第二号の規定
に従ったものとするため、同令第三条第一項又は第三項の規定により栄養士名簿又は管理栄養士名
簿の訂正を申請することができる。この場合において、これらの規定中「に変更を生じたときは、
三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない」とあるのは「申
請することができる」と読み替えるものとする。
(医師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条この政令の施行前に医師法第六条第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請に係る
医籍の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の医籍の登録事項を第二条(第一号に係る
部分に限る。)の規定による改正後の医師法施行令第四条第二号の規定に従ったものとするため、同
令第五条第一項の規定により医籍の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に
変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、申請しなければなら
ない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(歯科医師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条この政令の施行前に歯科医師法第六条第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請に
係る歯科医籍の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の歯科医籍の登録事項を第二条(第二号に
係る部分に限る。)の規定による改正後の歯科医師法施行令第四条第二号の規定に従ったものとする
ため、 同令第五条第一項の規定により歯科医籍の訂正を申請することができる。この場合において、
同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しな
ければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(診療放射線技師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この政令の施行前に診療放射線技師法第五条の規定による免許の申請をした者の当該申請に
係る診療放射線技師籍の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の診療放射線技師籍の登録事項を第二条(第
三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の診療放射線技師法施行令第一条の三第二号の規定に
従ったものとするため、同令第一条の四第一項の規定により診療放射線技師籍の訂正を申請するこ
とができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の
変更をするときは」と、「申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替
えるものとする。
(歯科技工士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条この政令の施行前に歯科技工士法第六条第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請
に係る歯科技工士名簿の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の歯科技工士名簿の登録事項を第二条(第
四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の歯科技工士法施行令第二条第二号の規定に従ったも
のとするため、同令第三条第一項の規定により歯科技工士名簿の訂正を申請することができる。こ
の場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするとき
は」と、申請しなければならない」とあるのは 「申請することができる」と読み替えるものとする。
(臨床検査技師等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
七条 この政令の施行前に臨床検査技師等に関する法律第六条第一項の規定による免許の申請をし
た者の当該申請に係る臨床検査技師名簿の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の臨床検査技師名簿の登録事項を第二条(第
五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行令第二条第二号の
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規定に従ったものとするため、同令第三条第一項の規定により臨床検査技師名簿の訂正を申請する
ことができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の
変更をするときは」と、「申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替
えるものとする。
(調理師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条この政令の施行前に調理師法第三条の規定による免許の申請をした者の当該申請に係る調理
師名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の調理師名簿の登録事項を第二条(第六号
に係る部分に限る。)の規定による改正後の調理師法施行令第十条第二号の規定に従ったものとする
ため、同令第十一条第一項の規定により調理師名簿の訂正を申請することができる。この場合にお
いて、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申
請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする.
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