国土交通省組織令の一部を改正する政令(第二案)
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(政策企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官)
第十六条
条総務課に、政策企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官それ
ぞれ一人を置く。
2政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち総合的な交通体系の整備に関する事項
についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3・4(略)
調整官、インフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づく
り事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
第二十四条 公共事業企画調整課に、調整官六人以内並びに11ンフラレジリエンス企画官、アセ11
トマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官
それぞれ一人を置く。
2(略)
3インフラレジリエンス企画官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、国土の強
化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
4~6(略)
7インフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調
整官及びインフラ情報・環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。
(国際建設管理官、海外プロジェクト推進企画調整官、海外プロジェクト推進官及び国際協力
官)
系二十八条海外ブロジェクト推進課に、国際建設管理官及び海外プロジェクト推進企画調整官
それぞれ一人並びに海外ブロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ二人を置く。
2国際建設管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備
に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。第五項において同じ。)で建設技術及び
国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するため11必要な国土交
通省の所掌事務の総括に関する事務(国際統括官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
3・4(略)
5国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項について
の企画及び立案並びに調整に関すること (国際統括官の所掌に属するものを除く。).
二(略)
(不動産業指導室及び不動産政策企画官)
第四十三条不動産業課に、不動産業指導室及び不動産政策企画官一人を置く。
2・3(略)
4不動産政策企画官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画
及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(不動産投資推進室及び不動産市場企画調整官)
第四十三条の二不動産市場整備課に、不動産投資推進室及び不動産市場企画調整官一人を置く。
2不動産投資推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること。
一不動産投資の推進に関すること。
3不動産投資推進室に、室長を置く。