国土交通省組織令の一部を改正する政令(第一案)
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(総合交通体系企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官〕
第十六条総務課に、総合交通体系企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調
整官それぞれ一人を置く。
2総合交通体系企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち総合的な交通体系の整備に関
する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3・4(略)
調整官、事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官
及びインフラ情報・環境企画調整官)
第二十四条 公共事業企画調整課に、 調整官六人以内並びに事業総括調整官、 アセツトマネジメ
ント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官それぞれ一
人を置く。
2(略)
3事業総括調整官は、調整官のつかさどる事務に係る事業調整に関するものを統括する。
4~6 (略)
7事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びイン
フラ情報環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。
(海外プロジェクト企画官、海外プロジェクト推進企画調整官、海外プロジェクト推進官及び
国際協力官)
第二十八条海外プロジェクト推進課に、海外プロジェクト企画官及び海外プロジェクト推進企
画面調整官それぞれ一人並びに海外プロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ二人を置く。
2海外プロジェクト企画官は、命を受けて、海外プロジェクト推進課の所掌事務に関する重要
事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3・4 (略)
5国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連す
るものを除く。)に、限る。 次号に、おいて同じ。)で国際協力に係るものに関する特定事項につい
ての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二(略)
(不動産業指導室及び不動産業政策調整官)
第四十三条不動産業課に、不動産業指導室及び不動産業政策調整官一人を置く。
2・3 (略)
4不動産業政策調整官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企
画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(不動産市場企画調整官及び不動産投資推進官)
第四十三条の二不動産市場整備課に、不動産市場企画調整官及び不動産投資推進官それぞれ
人を置く。
(削る)
(削る)