政令令和8年6月25日

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第不明(文脈より特定不可だが、政令であることは確定)
発令機関内閣

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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(附則)

令和8年6月25日|p.67|原文を見る

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附則
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置〕
(施行期日)
一第七条新国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養
第一条この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条、第六条及び
のあった月が令和八年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第
第八条の規定は、公布の日から施行する。
五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項ただし書に規定
(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する
第二条 第一条 (第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令 (次条において
「新健康保険法施行令」という。)第四十二条第三項第六号(健康保険法施行令第四十四条第一項に
月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用
おいて準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することについての健康保険法施行令第四十三条第
する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以
一項第二号へ、第三号へ及び第四号口(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場
前の場合における当該高額療養費算定基準額及び当該基準日の属する月が同月以前の場合における
合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施
当該七十歳以上介護合算算定基準額につ(1ては、なお従前の例による。
行日」という。)前においても、健康保険法施行令第四十三条第一項第二号へ、第三号へ及び第四号
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
口の規定の例によりすることができる。
第八条第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項第六号に掲げる者に
第三条新健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十
四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和八年八月以後の場合に
該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号へ、第二号
へ及び第三号口の規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八
四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一
条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号へ、第
項ただし書(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十
二号へ及び第三号口の規定の例によりすることができる。
三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
月以後の場合における同令第四十三条の二第二項 (同令第四十四条第五項において準用する場合を
第九条新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあっ
含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項にお
た月が令和八年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項か
いて準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を読み替えて準用することと
ら第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項ただし書に規定す
された同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及
び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第
る基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月
四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)につい
以後の場合における同令第十六条の二第一項 (同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合
て適用し、 療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び当該基準
算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定
日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前
基準額及び当該基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、
の例による。
なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
2新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施
一第四条第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令(次条において
行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる
新船員保険法施行令」という。)第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保
険法施行令第十条第一項第二号へ、第三号へ及び第四号口の規定による全国健康保険協会(健康保
日を含む。)の属する月が令和八年八月以後の場合における同条第二項の医療合算算定基準額(同条
険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号へ、第三号へ及
第六項第三号へに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)並び
び第四号口の規定の例によりすることができる。
に同令第二十二条の三第三項の七十歳以上医療合算算定基準額 (同条第七項第一号へ及び第二号へ
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
に係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)について適用し、当
該基準日の属する月が同年七月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医師
令和八年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額
療合算算定基準額については、なお従前の例による
療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二
項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて
第十条第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の
準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定
二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等を
基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算
いう。以下同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定す
定基準額及び当該基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額
る居宅サービス等をいう。以下同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に
については、なお従前の例による。
規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が行われた月が令和八年八月以後の場合における
国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給
第六条第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条にお
について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月
いて という。)第二十九条の三第四項第六号に該当するこ
が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の
とについての国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号へ、第四号へ及び第五号口の規定
による市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合の認定は、施行
支給については、なお従前の例による。
日前においても、同令第二十九条の四第一項第三号へ、第四号へ及び第五号口の規定の例によりす
厚生労働大臣上野賢一郎
ることができる。
内閣総理大臣高市早苗
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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(附則) - 第67頁
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