政令令和8年6月25日

関税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十五号
発令機関内閣

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関税法施行令の一部を改正する政令

令和8年6月25日|p.63|原文を見る

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関税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百十五号
関税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十二号の規定に基づき、この政令
を制定する。
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
DESTITE
別表第二中
沖縄
0.00第1關」を
199
に改める。
沖縄下地島
附則
この政令は、令和八年七月一日から施行する。
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
関税法施行令の一部を改正する政令 - 第63頁
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