政令令和8年6月25日
報告義務及び公表
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
発令機関内閣
抽出された基本情報
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(報告義務)
第二十九条の二十六
人ホーム情報(登録有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び登録有料老人ホームの
運営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しようとする者が登録有料老人ホー
ムの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働
省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しな
ければならない。
2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公
表しなければならない。
できる。
第二十九条の三十
(廃止等)
散した場合
第二十九条の二十九
(準用規定)
第二十九条の二十八
(遵守事項)
う努めるものとする。
(勧告及び命令)
事項を定めるものとする。
第一項の登録は、その効力を失う。
散しようとする場合当該解散の日
一登録有料老人ホーム事業を廃止した場合
方法を改善すべきことを勧告することができる。
老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
二登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合当該休止の日
登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合当該廃止の日
の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。
の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
3都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ
5市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し
二登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解
4登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六
るよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホーム
円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされ
を提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に
める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービス
前一月以内に当該登録有料老人ホームに入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定
3登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日
労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護
2登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生
二登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解
該各号に定める日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料
について準用する。この場合において、第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条
いときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが
2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わな
る事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の
め、厚生労働省令で、登録有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき
第二十九条の二十七厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のた
登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当
第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者
| 第二十九条の三十三 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 21 | 第二十九条の三十一 | ||||||||||||
| 第二十九条の三十三第二十九条の三十四 | 三三三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が | ||||||||||||||
| (報告の徴収等)第二十九条の三十三(命令)第二十九条の三十四 | 係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 二二合併に | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||||||
| (命令)第二十九条の三十四 | 第二十九条の三十三七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に | 係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | の登録を取り消したとき。2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 合併に | 死亡した場合 | 第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| 第二十九条の三十四 | 事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | (報告の徴収等)第二十九条の三十三 | の登録を取り消したとき。2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | ムの登録を抹消しなければならない。 | (登録の抹消) | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 合併に | 死亡した場合 | 第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならな110.00 | |||||
| 第二十九条の三十四 | 対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 第二十九条の三十三 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならない。 | たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | よ有11 | 死亡した場合 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||
| 事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 第二十九条の三十三 | の登録を取り消したとき。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | ムの登録を抹消しなければならない。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 消老10消耗 | 死亡した場合 | 第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に | 第二十九条の三十三 | の登録を取り消したとき。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力を失つたとき。 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 | 十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 消老消耗 | 11死亡した場合 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)第二十九条の三十一なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| 第二十九条の三十四 | その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。 | 十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 一六減 | 十六死亡した場合 | ||||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 一六しホ | 15 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | の登録を取り消したとき。 | ムの登録を抹消しなければならない。一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 10 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 塲ム合の20 | (410 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||
| 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | ムの登録を抹消しなければならない。一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 設設 | 17 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| 都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料 | 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、 | 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | ムの登録を抹消しなければならない。 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 11 | 11 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | 破産手続開始の決定により解散した場合△登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 11 | ||||||||||
| 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | ムの登録を抹消しなければならない。一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | 10 | 著者10 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 10)ある | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令 | |||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 20 | 7. | で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||
| 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 法法1/ | 7.1個 | (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 余 | 人が | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 三登録有料老人ホー14の設置者10ある法人が | |||||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | その破産管財人 | 役そその法人を代表する | |||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | その破産管財人 | 1の役そその法人を代表する | その相続人 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第10733市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | その破産管財人 | で法その法人を代表するでt | その相続人 | ||||||
| 係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第73 | その破産管財人 | (をあ人その法人を代表するあり77 | その相続人 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第17 | その破産管財人 | |||||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第17 | その破産管財人 | 14その法人を代表する者計 | |||||||
| その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | 14その法人を代表する | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第14 | |||||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。 | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第19 | |||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 当該解散の日 | 当該消滅の日 | 11100当該死亡の事実を知71た日 | |||||||||
| 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 当該解散の日 | 11当該消滅の日 | 11100当該死亡の事実を知71た日 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | ||||||
| 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第11 | 11当該消滅の日 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||||
| 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第to | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第10 | 10当該死亡の事実を知71た日 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||||
| 七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料七人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 当該解散の日 | 当該消滅の日 | 当該死亡の事実を知 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することと | |||||
| 4都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 | 都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料老人ホームの設置者に対して、当該登録事項の訂正を申請すべきことを命ずることができる。2都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該 | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第14 | 当該死亡の事実を知11天皇 | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||
| 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第 | |||||||||||
| 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 当該死亡の事実を知 | なつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||||||
| 3都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設 | 都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料2都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しな | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力 | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | △登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに、至つたときは、第第二 | ||||||||||
| 3都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しく入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設 | その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは | 2都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に | 一第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力一第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホーム | 第二十九条の三十二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホー | 3市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ | 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なけ | |||||||||
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