政令令和8年6月25日

前払金として家賃等を受領する場合の措置

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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前払金として家賃等を受領する場合の措置

令和8年6月25日|p.50|原文を見る

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(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の二十五
五登録有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生
労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前
払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に
備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該
入居者が当該登録有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過す
る日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、 又は当該入居者の死亡により
契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を
控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない
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前払金として家賃等を受領する場合の措置 - 第50頁
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