政令令和8年6月25日

契約締結前における書面の交付及び説明

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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契約締結前における書面の交付及び説明

令和8年6月25日|p.50|原文を見る

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(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の二十三
登録有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その
他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければ
ならない。
2登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、
当該登録有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項につい
て電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老人ホームの設置
者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
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契約締結前における書面の交付及び説明 - 第50頁
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