政令令和8年6月25日

登録事項等の変更の届出及び変更の登録

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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登録事項等の変更の届出及び変更の登録

令和8年6月25日|p.50|原文を見る

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(登録事項等の変更)登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生1,0たとき、又は第二0.00
第二十九条の二十一登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十
九条の十七第二項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令
で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない
2都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、
第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該
変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
3都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有
料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。
市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見し
たときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよ
う努めるものとする。
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登録事項等の変更の届出及び変更の登録 - 第50頁
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