政令令和8年6月25日

登録簿の記載事項及び閲覧

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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登録簿の記載事項及び閲覧

令和8年6月25日|p.50|原文を見る

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(登録簿)
第二十九条の二十
録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)
二登録年月日及び登録番号
2都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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登録簿の記載事項及び閲覧 - 第50頁
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