告示令和8年6月25日

美容師法施行規則の一部を改正する省告示

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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美容師法施行規則の一部を改正する省告示

令和8年6月25日|p.95|原文を見る

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様式第一から様式第四までの様式中「国謡」を「国謡"」に改める。
(美容師法施行規則の一部改正)
第二十三条美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
政政
正後
後後
(免許の申請手続)
第一条美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に
より美容師の免許を受けようとする者は、 様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、
厚生労働大臣に提出しなければならな110.00
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
(免許の申請手続)
第一条 美容師法 (昭和三十二年法律第百六十三号。 以下 「法」とい.う。)第三条第一項の規定に
より美容師の免許を受けようとする者は、 様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、
厚生労働大臣に提出しなければならな(1)0.0
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
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美容師法施行規則の一部を改正する省告示 - 第95頁
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