告示令和8年6月25日

理容師法施行規則の一部を改正する省告示

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.95
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理容師法施行規則の一部を改正する省告示

令和8年6月25日|p.95|原文を見る

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令和8年6月25日木曜日官報(号外第140号)
様式第一号から様式第五号までの様式中「回遷」を「国警帳」に改める。
(理容師法施行規則の一部改正)
第二十二条理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
2・3 (略)4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
労働大臣に提出しなければならな110.0011て同じ。)二 (略)(理容師名簿の登録事項)一 (略)三~九 (略)(開設の届出)第十九条 (略)2・3 (略)
労働大臣に提出しなければならな110.0011て同じ。)二 (略)(理容師名簿の登録事項)一 (略)三~九 (略)(開設の届出)第十九条 (略)2・3 (略)記載したものに限る。)を添えるものとする。
一 (略)二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)三~九 (略)(開設の届出)第十九条 (略)2・3 (略)理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならな110.00一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)(理容師名簿の登録事項)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)(理容師名簿の登録事項)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)労働大臣に提出しなければならな110.00
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
記載したものに限る。)を添えるものとする。労働大臣に提出しなければならな110.00
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
記載したものに限る。)を添えるものとする。第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)
二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、 その国籍等)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお第一条理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに、限る。 第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項にお
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を
第十九条(略)2・3 (略)第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により
(理容師名簿の登録事項)一 (略)三~九(略)(開設の届出)第十九条(略)2・3 (略)二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)三~九(略)(開設の届出)第十九条(略)(免許の申請手続)
(理容師名簿の登録事項)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。(理容師名簿の登録事項)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)(理容師名簿の登録事項)第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。労働大臣に提出しなければならない。第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)
第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
第二条理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(3て14、その国籍)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっ第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項におbyて同じ。)第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっ
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっ第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したもの11限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっ戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に第一条 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号。 以下 「法」 い.う。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生
4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本
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理容師法施行規則の一部を改正する省告示 - 第95頁
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