告示令和8年6月25日

号外第140号(福祉職員配置加算額等の表)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.72
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号外第140号(福祉職員配置加算額等の表)

令和8年6月25日|p.72|原文を見る

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令和8年6月25日 木曜日 (号外第140号)
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
東京都の区の存する地域第七条[略]旭川市帯広11北見市委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。六、〇五五円
旭川市帯広11北見市二三六円(特例)第七条[略]東京都の区の2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。六、〇五五円
存する地域2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。旭川市帯広11北見市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。六、〇五五円
東京都の区の存する地域二三六円六、〇五五円
東京都の区の存する地域旭川市帯広11北見市委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。六、〇五五円
東京都の区のを有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。旭川市帯広11北見市五、九七八円
二〇九円11網走市委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
田市国立市横浜市JI崎市大阪市を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。二〇九円札幌市釧路11網走市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、九七八円
田市国立市横浜市JI崎市大阪市を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。二〇九円札幌市釧路11網走市委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、九七八円
八王子市町田市国立市横浜市JI崎市大阪市を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。二〇九円札幌市釧路11網走市委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、九七八円
八王子市町田市国立市横浜市JI崎市大阪市を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。札幌市釧路11網走市塚市北九州{11田川市
豊田市函館市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、八二四円郡須恵11飯坂塚市北九州{
豊田市豊田市二〇二円函館市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、八二四円郡須恵11飯坂
二〇二円2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。塚市北九州{11田川市郡須恵11飯坂塚市北九州{
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、八二四円11田川市
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。郡須恵11飯坂塚市北九州{
1310たま市千葉市名古屋市2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。一五九円青森市盛岡11山形市松本市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。五、七〇九円
1310たま市千葉市名古屋市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、to五、七〇九円
を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。1310たま市千葉市名古一五九円五、七〇九円
青森市盛岡11山形市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、五、七〇九円
1310たま市千葉市名古五、七〇九円
五三円秋田市長野1五、六七一円
小市2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。小秋田市長野12 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
五三円2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、六六五、六七一円
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。100秋田市長野2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、六六五、六七一円
秋田市長野2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、五、六七一円
1002認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
泉佐野市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
泉佐野市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
泉佐野市2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
泉佐野市2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、
五、 五九五円
東京都の区の存する地域五、九九四一円
東京都の区の存する地域第七条[同上]東京都の区の旭川市帯広11北見市上記以外の(市町村
第七条[同上]東京都の区の二三六円五、九九四一円
東京都の区の存する地域旭川市帯広11北見市五、九九四一円
東京都の区の存する地域第七条[同上]東京都の区の旭川市帯広11北見市五、 五九五円五、九九四一円
大阪市
11川崎市
二〇九円
町田市横浜
11網走市
五、八六四円
札幌市釧路
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
17
二〇二円
函館市
子市豊田市
国立市八王
五、八二六円
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき六十万五千七百円を支弁する。
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
前三条に規定するもののほか、 当該指定施設の所在地の区分に応じ、 福祉職員一人一月につき
を有する職員(以下『福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
屋市
1310たま市
一五九円
松本市
千葉市名古
11山形市
青森市盛岡
五、七八七円
五、
11神戸市
一〇六円
小小田原市堺
秋田市長野
0円
泉泉
泉佐野市
六六
五、六七二円
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号外第140号(福祉職員配置加算額等の表) - 第72頁
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