告示令和8年6月25日
号外第140号(福祉職員配置加算額等の表)
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令和8年6月25日 木曜日 (号外第140号)
| 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | |||||||||
| 東京都の区の存する地域 | 第七条[略] | 旭川市帯広11北見市 | 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 六、〇五五円 | |||||
| 旭川市帯広11北見市二三六円(特例)第七条[略]東京都の区の | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 六、〇五五円 | |||||||
| 存する地域 | 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 旭川市帯広11北見市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 六、〇五五円 | |||||
| 東京都の区の存する地域 | 二三六円 | 六、〇五五円 | |||||||
| 東京都の区の存する地域 | 旭川市帯広11北見市 | 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 六、〇五五円 | ||||||
| 東京都の区の | を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 旭川市帯広11北見市 | 五、九七八円 | ||||||
| 二〇九円 | 11網走市 | 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | |||||||
| 田市国立市横浜市JI崎市大阪市 | を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 二〇九円 | 札幌市釧路11網走市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、九七八円 | ||||
| 田市国立市横浜市JI崎市大阪市 | を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 二〇九円 | 札幌市釧路11網走市 | 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、九七八円 | ||||
| 八王子市町田市国立市横浜市JI崎市大阪市 | を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 二〇九円 | 札幌市釧路11網走市 | 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | |||||
| 委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、九七八円 | ||||||||
| 八王子市町田市国立市横浜市JI崎市大阪市 | を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 札幌市釧路11網走市 | 塚市北九州{11田川市 | ||||||
| 豊田市 | 函館市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、八二四円 | 郡須恵11飯坂塚市北九州{ | |||||
| 豊田市 | 豊田市 | 二〇二円 | 函館市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、八二四円 | 郡須恵11飯坂 | |||
| 二〇二円 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 塚市北九州{11田川市 | 郡須恵11飯坂塚市北九州{ | ||||||
| 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、八二四円 | 11田川市 | ||||||
| 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 郡須恵11飯坂塚市北九州{ | |||||||
| 1310たま市千葉市名古屋市 | 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 一五九円 | 青森市盛岡11山形市松本市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 | 五、七〇九円 | ||||
| 1310たま市千葉市名古屋市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | to五、七〇九円 | |||||||
| を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。1310たま市千葉市名古 | 一五九円 | 五、七〇九円 | |||||||
| 青森市盛岡11山形市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | 五、七〇九円 | |||||||
| 1310たま市千葉市名古 | 五、七〇九円 | ||||||||
| 五三円 | 秋田市長野1 | 五、六七一円 | |||||||
| 小市 | 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。小 | 秋田市長野1 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | ||||||
| 五三円 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | 六六五、六七一円 | |||||||
| 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。100 | 秋田市長野 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | 六六五、六七一円 | ||||||
| 秋田市長野 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | 五、六七一円 | |||||||
| 100 | 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | |||||||
| 泉佐野市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | ||||||||
| 泉佐野市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | ||||||||
| 泉佐野市 | 2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和八年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、 その額にかかわらず、 一人一月にはつき五十万九千七百四十七円を支弁する。 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | |||||||
| 泉佐野市 | 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | ||||||||
| 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | |||||||||
| 2 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、 北海道その他の寒冷の地域について、 | |||||||||
| 五、 五九五円 | |||||||||
| 東京都の区の存する地域 | 五、九九四一円 | ||||||||
| 東京都の区の存する地域 | 第七条[同上]東京都の区の | 旭川市帯広11北見市 | 上記以外の(市町村 | ||||||
| 第七条[同上]東京都の区の | 二三六円 | 五、九九四一円 | |||||||
| 東京都の区の存する地域 | 旭川市帯広11北見市 | 五、九九四一円 | |||||||
| 東京都の区の存する地域 | 第七条[同上]東京都の区の | 旭川市帯広11北見市 | 五、 五九五円 | 五、九九四一円 | |||||
大阪市
11川崎市
二〇九円
町田市横浜
11網走市
五、八六四円
札幌市釧路
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
17
二〇二円
函館市
子市豊田市
国立市八王
五、八二六円
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき六十万五千七百円を支弁する。
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
前三条に規定するもののほか、 当該指定施設の所在地の区分に応じ、 福祉職員一人一月につき
を有する職員(以下『福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
屋市
1310たま市
一五九円
松本市
千葉市名古
11山形市
青森市盛岡
五、七八七円
市
五、
11神戸市
一〇六円
小小田原市堺
秋田市長野
七
0円
泉泉
泉佐野市
六六
五、六七二円
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