府省令令和8年6月25日

国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.106
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十四号
省庁国土交通省

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国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.106|原文を見る

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○国土交通省令第六十四号
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十四条第二項の規定に基づき、国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和八年六月二十五日
国土交通大臣 金子 恭之
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令
国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
(削る)
政政
改正後
附則
10
JO
この省令は、 令和八年七月一日から施行する。
改正)前
(水環境研究官)
第三十九条の四河川研究部に、水環境研究官一人を置く。
}岸
2水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指
33
1.4
験{
}実現
100
発発
10
17
||
導に関する事務を整理する。
読み込み中...
国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令 - 第106頁
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