府省令令和8年6月25日

義肢装具士法等施行規則の一部を改正する省令(経過措置に関する部分)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.98
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義肢装具士法等施行規則の一部を改正する省令(経過措置に関する部分)

令和8年6月25日|p.98|原文を見る

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(義肢装具士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条この省令の施行印に斉能装算十法(昭和六-「年法律第六十一号)第八条第一項の規定による発評の申請をした者の当該申該申請に係る義務具十名簿の妥録事項については、な共従前の例
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の発展装具立全衛の登録事項を第十七条の規定による改正法の基該法基具-法施行規則第一条第二号の規定に従ったものとするため、同令第二条条
一項の規定により義肢装具士名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない」
とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(歯科衛生士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条この省令の施行所に歯科衛生士沢(昭和二十二年法体第二百四号)第六条第1項の規定による免許の申請をした者の当該申請に係る歯科衛工十名簿の登録事項については、なお正笹市の例による
2話項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の項判衛年-を簿の登録事項を第十八条の規定による改正後の歯科術衛生士法施行規則第二条第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第
項の規定により歯科衛生士名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中 「に変更を生じたときは、 三十日以内に」 とあるのは 「の変更をするときは」と、「申請しなければならない
とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
*この省令の施行にあん度マツサージ指片師、ほり師、さゆう師等に関する法律に係るあ二、一年法律第二百十七号(第二条の三第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請に係るあん度マッ
サージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項のあん摩マツサージ指圧師名簿、は、り師名簿又はきゅう師名簿の登録事項を第十九条の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、は、り師、
ゆう師等に関する法律施行規則第一条第一号の規定に従ったものよりるため、同令第二条第一項の規定によりあん厚マッサージ旧圧師名傍、ほり師名簿又はきまう師名簿の訂止を申請することができる
この場合において、同地中「に条更を生じたときは、三-日以内に」とあるのは「の実質をする」とさは」と、「車品しなければならない」とあるのは「甲語することができる」と読みるものとする。
(柔道整復師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条この省令の施行則に条道整復師法昭和和四-五年法律第十九日)第六条業項の規定による免許の申請をした者の当該甲語申請に係る基準整整整簿の登録事項については、なお従前の例による。
*前項に規定する者は、同項の規定にかかわらす、同司の主権整復師名簿の登録事項も第一十条の規定によう改正書の参査基整視師法施行規則第二条第一号の規定に従ったものとするため、同令第三条
項の規定により柔道整復師名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない
とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(救急救命士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条この省令の施行前に救導救神士法[平成「生法律第二十六号)第六条第一項の規定による免許の申請をした者の当該甲部に係る救急救命士名簿の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の救急救命士名簿の登録事項を第二条
第一項の規定により救急救命士名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中一に途重を生じたときは、一十日以内に」とあるのは「の家来をするときは」と、「申請しなければならた
い」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
(理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
三十条この号令の施行所に即答師法(昭和二-一年法律法律正二十四号)第五条の二第一項の規定による保育の申請をした書の当の申請申請に係る理行師名簿の挙筆項については、なお従前の例による
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の理定部省簿の登録事項を第二十一条の規定による改正法の理営師法施行規則第二条第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第一項は
規定により理容師名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない」とあるの
は「申請することができる」と読み替えるものとする。
(美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条この省令の施行前に委容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の二第一項の規定による免許の申請をした者の当該申請申請に係る美容師名簿の登録事項については、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の参容師名簿の登録事項を第二十二条の規定による改正後の公章部法施行規則第一条第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第一項00
規定により季節制名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に条実を生じたときは、三十日以内にとあるのは「の需要をするときは」と、「申請しなければならない」とあるの
は「申請することができる」と読み替えるものとする。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条この省令の施行前に言語聴覚士法(平成九年法律第二三-「号)第六条第一項の規定による発計の申事をした者の当該申談申請に係る当該職学士名簿の登録事項については、な書前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の「語誌宣言主名簿の登録事項を第二十四条の規定による改正法の司法監査主法施行規則第一条第二号の規定に従ったものとするため、同令第二条
第一項の規定により言語聴覚士兵衛の訂正を申請することができる。この場合において、回項中一に変更を生じたとは、三-日以内に」とあるのは「の条労をするとるとさは」と、「申請しなければならな
い」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
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義肢装具士法等施行規則の一部を改正する省令(経過措置に関する部分) - 第98頁
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